大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。

他方で、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあるとは承知しております。パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められる者による賞品の買取りにつきましては、これが営業者による賞品の買取りとして評価される場合は同法違反となり得るものと認識しております。

いずれにいたしましても、こうした違法行為が発生した場合、引き続き厳正に取締りを行っていくこととしております。

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