阿部雄介特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

IR整備法では、三つを上限といたしましてIRの区域整備計画を認定することができることとなっておりますが、認定の申請につきましては政令で定める期間内にしなければならないというふうに定められております。

今後の申請期間についての政令を定めるに当たりましては、IR整備法の附帯決議におきまして、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とするというふうにされております。このため、認定の申請期間を定めるに当たりましては、公平性を確保する観点から、申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要がありまして、引き続き自治体の状況を注視してまいります。

その上で、国土交通省におきまして、自治体の状況に関する情報収集というのは継続的に行っておりますが、個別の自治体の具体的な状況についてはお答えは差し控えさせていただきます。

前後のやりとり

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