平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。
これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。
一方、お話がございましたけれども、政党等につきましては、百四十二条の六の第四項におきまして、選挙運動期間中、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することは認められているということでございます。
これは、政党等につきましては法改正前におきましても、その有するホームページ、ウェブサイト等に直接リンクした政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということに鑑みまして、改正後も引き続き同じような態様で掲載することができるように、例外として存置というか設けられたということでございます。
また、併せてこの際に百五十二条という規定も改正をされてございまして、公職の候補者等あるいは後援団体が挨拶を目的とする有料インターネット広告をすることは禁止されたということでございます。したがいまして、挨拶を目的とする有料広告でございますので、純然たる政策広告など主として挨拶を目的としたものとは認められない有料広告を掲載するということは引き続き、直ちに禁止されていないということになってございます。
選挙運動に関するインターネット有料広告の規制につきましては、お話のございましたガイドラインにおきまして一般的な考え方が示されているところでございまして、先ほど申し上げましたけれども、そのガイドラインにつきましては、総務省のホームページでありますとか、各選挙管理委員会におきましても自らのホームページにそのまま掲載する、あるいは総務省のページとのリンクを張るといった形で周知を図っていただいておりますので、引き続きその周知に努めていきたいという考えでございます。
13おおおたけりえ(立憲)
主体的、裁量的に行った場合は買収であると思っております。
選挙に初めて立候補する新人候補には、公職選挙法は非常に分かりにくいように感じております。初めて選挙に携わる人にも何がよくて何が駄目か分かりやすい説明をしておくことが、違反を防ぐことにつながります。SNSや動画配信を委託する際に公職選挙法違反となる場合を分かりやすく例示して、候補者説明会の資料に記載し、説明会でしっかり説明することや、総務省のホームページだけでなく、各都道府県や市町村の選挙管理委員会のホームページに総務省のページのリンクでもよいので掲載していただくなど、更に周知を充実すべきだと思い…
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14笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、各党協議会におきまして改正内容や一般的な考え方を整理したガイドラインが作成されております。その中に、先ほど申し上げました、インターネット選挙運動を業者に委託なり依頼する場合の買収罪との関係といったものもございます。そのガイドラインにつきましては、既に総務省ホームページに掲載し周知をしているところでございまして、各選挙管理委員会におきましても、ホームページにガイドラインそのものを掲載したりとか、あるいは総務省ホームページへのリンクを掲載するなど、周知を図っているものと承知…
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15おおおたけりえ(立憲)
周知に努めてくださるということ、理解をいたしました。是非ともこれをきっかけにしっかりと、新人候補でも分かるようにお願いしたいと思っております。
また、選挙のインターネット広告について、業者からやってはどうかという案内が幾つか届くようになってまいりました。これではお金がかかる選挙にどんどん拍車がかかってしまうと危惧をしております。現在、ガイドラインで、選挙中でも党の広告で党の支部長という形なら本人のPRが許される解釈となっているとのことですが、これも新人候補にはどこまでがよくてどこからが違反なのか大変分かりにくいと思っております。この点についても、法解釈…
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- (上の発言)
16笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。
これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。
一方、お話がございましたけれども、政党等につきましては、百四十二条の六の第四項におきまして、選挙運動期間中、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することは認められているということでございます。
これは、政党等につきましては法改正前におきましても、その有するホームページ、ウェブサイト等に直接リンクした政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということに鑑みまして、改正後も引き続き同じような態様で掲載することができるように、例外として存置というか設けられたということでございます。
また、併せてこの際に百五十二条という規定も改正をされてございまして、公職の候補者等あるいは後援団体が挨拶を目的とする有料インターネット広告をすることは禁止されたということでございます。したがいまして、挨拶を目的とする有料広告でございますので、純然たる政策広告など主として挨拶を目的としたものとは認められない有料広告を掲載するということは引き続き、直ちに禁止されていないということになってございます。
選挙運動に関するインターネット有料広告の規制につきましては、お話のございましたガイドラインにおきまして一般的な考え方が示されているところでございまして、先ほど申し上げましたけれども、そのガイドラインにつきましては、総務省のホームページでありますとか、各選挙管理委員会におきましても自らのホームページにそのまま掲載する、あるいは総務省のページとのリンクを張るといった形で周知を図っていただいておりますので、引き続きその周知に努めていきたいという考えでございます。
17おおおたけりえ(立憲)
お金のかからない選挙ということで、規制をしたけれどもなかなかまだ抜け道といいますか部分的にできるところがあるということで、これだけインターネット広告が広がってきてしまうと、私は、私見ですが、もう一歩規制が必要ではないかなというように感じております。
次に伺います。選挙運動の切り抜き動画等を作り、閲覧、再生数が多いほど収益が増える、このような選挙ビジネスとなってしまっている現状があり、閲覧、再生数を上げるため過度に先鋭化してしまう傾向があることが課題となっております。これをアテンションエコノミーというとのことです。事実をゆがめた情報で選挙が行われることを…
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18笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
現行の公職選挙法上、選挙に関する動画配信などを投稿することにより広告収入などの収益を得ること自体を制限する規定はございません。
選挙に関する投稿によって収益を得ることを規制するということにつきましては、どのような発信者を対象にするのか、あるいはどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと考えてございます。
いずれにいたしましても、表現の自由あるいは政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えてございまして、現在、選挙運動に関する各党協議会が設置をされていまして、その中におきま…
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19おおおたけりえ(立憲)
大変重要な課題であると思っておりますので、今後も皆さんと議論していきたいと思っております。
先ほど取り上げましたTBSの「報道特集」で、選挙違反や選挙をゆがめる仲介をしている旨の指摘を受けて、この仕事を仲介したクラウドワークスは選挙運動や政治活動に関する依頼を禁止するとガイドラインを改定されました。業者側がこのような姿勢を示していただいたことは一歩前進であると考えます。
先日、衆議院調査局に依頼してほかの会社も調べていただきました。ココナラさんは、ココナラヘルプの禁止行為一覧の迷惑行為と判断される行為の中で、具体的な禁止行為として選挙活動に当たる行為…
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