笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。

これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。

一方、お話がございましたけれども、政党等につきましては、百四十二条の六の第四項におきまして、選挙運動期間中、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することは認められているということでございます。

これは、政党等につきましては法改正前におきましても、その有するホームページ、ウェブサイト等に直接リンクした政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということに鑑みまして、改正後も引き続き同じような態様で掲載することができるように、例外として存置というか設けられたということでございます。

また、併せてこの際に百五十二条という規定も改正をされてございまして、公職の候補者等あるいは後援団体が挨拶を目的とする有料インターネット広告をすることは禁止されたということでございます。したがいまして、挨拶を目的とする有料広告でございますので、純然たる政策広告など主として挨拶を目的としたものとは認められない有料広告を掲載するということは引き続き、直ちに禁止されていないということになってございます。

選挙運動に関するインターネット有料広告の規制につきましては、お話のございましたガイドラインにおきまして一般的な考え方が示されているところでございまして、先ほど申し上げましたけれども、そのガイドラインにつきましては、総務省のホームページでありますとか、各選挙管理委員会におきましても自らのホームページにそのまま掲載する、あるいは総務省のページとのリンクを張るといった形で周知を図っていただいておりますので、引き続きその周知に努めていきたいという考えでございます。

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