お答えいたします。
まず、放送法三条につきましては、これは、放送番組の編集は放送事業者の自主的な規律に委ねられるべきとの趣旨から設けられた規定であると承知しております。
また、放送法三十二条につきましては、一項において経営委員会の委員は協会の業務を執行することができない旨を定めており、第二項において経営委員会の委員が個別の放送番組の編集について干渉することができないことを明確化する旨を定めているものと承知しております。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)
お答えいたします。
まず、放送法三条につきましては、これは、放送番組の編集は放送事業者の自主的な規律に委ねられるべきとの趣旨から設けられた規定であると承知しております。
また、放送法三十二条につきましては、一項において経営委員会の委員は協会の業務を執行することができない旨を定めており、第二項において経営委員会の委員が個別の放送番組の編集について干渉することができないことを明確化する旨を定めているものと承知しております。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
まず最初に、NHK経営委員会委員長の基本姿勢を確認したいというふうに思っております。まず、古賀委員長、NHKと国民・視聴者との関係において最も大事だと考えておられるのは何でしょうか。
私は、NHKというのは公共放送でありますから、やはり全国あまねく、どんなときでもきちんとお届けするというのがまず一義でありまして、中身については、正確性がある情報、そして願わくば、私は、良質で国民が世界に向けても誇れるような番組を作っていっていただきたい、このように考えております。
私は、国民・視聴者との関係でやはり大事なのはそれぞれの信頼ではないかというふうに思います。番組の内容はもちろんのことなんですが、NHKの運営に関して公平あるいは公正に行われているのか、これが非常に大事ではないかというふうに思うんです。 今日は、その信頼を揺るがした、かんぽ生命の不正販売報道においてNHK経営委員会がNHK会長に圧力をかけたのではないかという問題を取り上げたいと思います。簡単に事件を振り返りたいと思います。 二〇一八年四月の二十四日に放映されたかんぽ生命の不正販売番組の報道後、七月の七日、七月十日には続編制作のための情報提供を呼びかける…
お答えいたします。
まず、放送法三条につきましては、これは、放送番組の編集は放送事業者の自主的な規律に委ねられるべきとの趣旨から設けられた規定であると承知しております。
また、放送法三十二条につきましては、一項において経営委員会の委員は協会の業務を執行することができない旨を定めており、第二項において経営委員会の委員が個別の放送番組の編集について干渉することができないことを明確化する旨を定めているものと承知しております。
NHK経営委員会は、会長の任命や予算、事業計画などの議決を行うNHKの最高意思決定機関であります。NHKの運営を国民の利益に沿うものにするために、公共の福祉に関し公正な判断を行うことができて広い経験と知識を持つ人を国会が同意して首相が任命するものであります。
古賀委員長に改めて確認をしたいと思うんですが、経営委員会はいかなる理由があっても番組内容に介入はできないということですね。
私、考えますに、経営委員会というのは、番組に介入どころか、私は余り論議すべきではないと思っています。番組を論議することが、いろいろな議論が出ますから、私は就任以来、委員会では論議することもやめようというふうに今訴えかけているところでございます。
はっきりした答弁をいただいたというふうに思います。
それでは、NHKの報道に猛抗議を行った郵政側に改めて確認したいと思うんですね。放送後、郵政側が、詐欺、押売などの犯罪的営業を組織ぐるみでやっているかの印象を与えるものであり、名誉を著しく毀損するとたんかを切ったわけですよね。郵政側に確認します。一連の経過からして、このNHKの番組の内容は結果的にはおおむね正しかったということでよろしいですね。