今言っていただいた人数は、例えば二〇〇五年、二十年前ですけれども、水道は九十三人いてるんです、下水は七十九人いてますから、二〇二〇年末でいうと、今おっしゃっていただいた数字でいうと、大体五割、四割に職員の数というのは減っているわけですよね。ただ単なる外注していますとかそういう話ではなくて、全体が減った上で、そして技術系だって当然減るわけですよね。これがやはり災害対応に甚大な影響をもたらしている、そういう意識を持たないと私は駄目だと思うんですよね。
これは能登には限りません。とりわけ小規模の自治体では地震による甚大な災害になかなか立ち向かえない。能登六市町には、発災直後から全国の県や市町村から応援職員というのが派遣をされました。全国から災害復旧のために派遣するスキームというのは阪神・淡路大震災のときに設けられたわけですけれども、各自治体が相互に協力して災害復旧に当たるというものであります。
国交省が事前に示していただいた資料によりますと、今回の派遣というのは、全国の自治体数、延べの職員数でいうと、水道では百六十六の都、県、市、延べ二万四千百四十七人、下水道でいうと二十四の都、県、市、延べで一万五百九十四人ということなんですね。今回の能登半島地震の発災後の救援のための短期の派遣において、例えば名古屋市では水道で三千百三十四人、下水道で二千六百十四人を派遣しております。
そこで、私は、名古屋市の公営企業評議会の方から話を伺いました。費用についてなんですね。災害派遣時の費用負担というのは、被災自治体である受援自治体が負担をして、特別交付税措置があるとされています。しかし、派遣をされた職員の基本給、派遣元である名古屋市に残された職員が派遣された職員の分まで業務をこなす、そういう職員の給料や超過勤務手当は事実上派遣元の自治体の負担となっております。超過した負担額というのは名古屋市でも数億円になるのではないかと述べておられました。
ちょっと確認したいと思うんですけれども、公営企業会計の原則でいえば、結局は派遣元の受益者である名古屋市民の負担になってしまうのではないかと思うんですが、実態を調べるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
95大大沢博総務省自治財政局長
お答えいたします。
水道事業におきましては、水道メーターの検針や施設の維持管理などの業務の外部への委託が進んだことなどにより職員数が減少してきたものと考えています。
また、下水道事業においては、これまでの整備によって普及が進み、整備推進から維持管理などへとシフトしてきたことなどにより職員数が減少してきたものと考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
いやいや、今そう言うけれども、じゃ、こう聞きましょうか。昨年一月に発災した能登半島の地震、その後、九月には豪雨災害によって被災地のインフラというのは再び甚大な被害を受けたわけです。能登地方の六市町、この上下水道の職員の人数というのをちょっと教えていただけますか。
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97松松原英憲国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
能登六市町の上下水道の職員の人数は、水道協会と下水道協会の統計によりますと、七尾市が二十人、輪島市が十三人、珠洲市が九人、志賀町が九人、穴水町が七人、能登町が十三人でございまして、合計七十一人となります。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
今言っていただいた人数は、例えば二〇〇五年、二十年前ですけれども、水道は九十三人いてるんです、下水は七十九人いてますから、二〇二〇年末でいうと、今おっしゃっていただいた数字でいうと、大体五割、四割に職員の数というのは減っているわけですよね。ただ単なる外注していますとかそういう話ではなくて、全体が減った上で、そして技術系だって当然減るわけですよね。これがやはり災害対応に甚大な影響をもたらしている、そういう意識を持たないと私は駄目だと思うんですよね。
これは能登には限りません。とりわけ小規模の自治体では地震による甚大な災害になかなか立ち向かえない。能登六市町には、発災直後から全国の県や市町村から応援職員というのが派遣をされました。全国から災害復旧のために派遣するスキームというのは阪神・淡路大震災のときに設けられたわけですけれども、各自治体が相互に協力して災害復旧に当たるというものであります。
国交省が事前に示していただいた資料によりますと、今回の派遣というのは、全国の自治体数、延べの職員数でいうと、水道では百六十六の都、県、市、延べ二万四千百四十七人、下水道でいうと二十四の都、県、市、延べで一万五百九十四人ということなんですね。今回の能登半島地震の発災後の救援のための短期の派遣において、例えば名古屋市では水道で三千百三十四人、下水道で二千六百十四人を派遣しております。
そこで、私は、名古屋市の公営企業評議会の方から話を伺いました。費用についてなんですね。災害派遣時の費用負担というのは、被災自治体である受援自治体が負担をして、特別交付税措置があるとされています。しかし、派遣をされた職員の基本給、派遣元である名古屋市に残された職員が派遣された職員の分まで業務をこなす、そういう職員の給料や超過勤務手当は事実上派遣元の自治体の負担となっております。超過した負担額というのは名古屋市でも数億円になるのではないかと述べておられました。
ちょっと確認したいと思うんですけれども、公営企業会計の原則でいえば、結局は派遣元の受益者である名古屋市民の負担になってしまうのではないかと思うんですが、実態を調べるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
99大大沢博総務省自治財政局長
負担につきましては、派遣元自治体から被災地へ派遣された職員の基本給については、当該職員が派遣元自治体の職員たる身分に基づき活動を行うものであることから、派遣元自治体が負担すべきものと考えられます。
また、派遣元自治体の本来業務に携わる派遣元に残された職員の給与や超過勤務手当については、派遣元自治体が負担すべきものと考えられます。
応援派遣を行う自治体においては、このような考え方を踏まえた上で派遣していただいているものと認識しております。
その上で、派遣元自治体が追加的に負担することとなります派遣職員の旅費でありますとか時間外勤務手当などにつきまして…
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辰巳孝太郎(共産)
一般会計からの繰入れは可能ですか、それだけ。
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101大大沢博総務省自治財政局長
お答えいたします。
企業会計の場合ですけれども、企業会計の場合は繰り出し基準におきましてその負担関係を定めていると承知をしております。
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