北尾昌也内閣府地方創生推進事務局審議官

2025年3月4日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

本税制を活用した場合、寄附企業が所在する地方公共団体では減収となりますが、地方税の税額控除の対象となる法人住民税、法人事業税共に税額等の二割を控除の上限とすることで、企業が所在する地方公共団体の減収に過度な影響を与えないような仕組みとしております。

寄附企業の納税地である地方公共団体が地方交付税の不交付団体である場合には、地方交付税制度による減収の影響の抑制効果が生じず、法人住民税や法人事業税の減収のみが生じることとなります。

しかしながら、地方創生を実現するためには人口減少が著しい地方圏を特に支援することが必要でございまして、こうした地方圏が元気になることが日本全体の発展にとって重要であると考えてございます。

前後のやりとり

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