御回答ありがとうございます。
この特例措置は、中小企業の投資が経済の好循環を生むとの考えに基づき設けられました。しかし、たった二年間の延長で本当に中小企業が活力を取り戻せるのでしょうか。成長には安定した環境と長期的な視野が必要です。二年という短期間で未来への確かな足がかりを築けるのか、政府参考人、お答えください。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)
御回答ありがとうございます。
この特例措置は、中小企業の投資が経済の好循環を生むとの考えに基づき設けられました。しかし、たった二年間の延長で本当に中小企業が活力を取り戻せるのでしょうか。成長には安定した環境と長期的な視野が必要です。二年という短期間で未来への確かな足がかりを築けるのか、政府参考人、お答えください。
杉村委員のお気持ちは非常によく分かります。
ただ、先ほど来局長から説明がありましたように、個人住民税においては、地域社会の会費的な性格や地方税財源への影響を総合的に考慮して、基礎控除を据え置くこととしております。
今般の対応については、一応、地方からも一定の評価をいただいているものと考えております。
今後につきましては、三党幹事長確認書に基づき政党間での協議が進められるものと考えておりますので、総務省としてはその行方を見守りながら誠実に対応していきたい、そういうふうに考えております。
村上総務大臣、ありがとうございました。 しかしながら、税の公平性という観点から考えると、政府の御回答には論理的な一貫性があるとは言い難いというのが率直な思いです。国民の暮らしに深く関わる重要な問題だからこそ、より納得のいく説明が求められるのではないでしょうか。残念ながら、私はその確信を持てません。この思いを胸に、次の議論へと進ませていただきます。 四つ目のテーマは、固定資産税における生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充、延長についてです。 固定資産税は、市町村の財源を支え、地域の未来を築くために欠かせない基幹税目です。私…
ただいま御指摘がございました特例措置につきましては、令和五年度に二年間の時限的な措置として創設されたものでございます。
今回の適用期限の延長に当たりましては、経済産業省から二年間の延長要望がございましたので、令和七年度税制改正におきまして二年間に限り延長することとしたものでございます。
御回答ありがとうございます。
この特例措置は、中小企業の投資が経済の好循環を生むとの考えに基づき設けられました。しかし、たった二年間の延長で本当に中小企業が活力を取り戻せるのでしょうか。成長には安定した環境と長期的な視野が必要です。二年という短期間で未来への確かな足がかりを築けるのか、政府参考人、お答えください。
お答え申し上げます。
今回、二年といたしましたのは、要望に基づいて二年間としたわけでございますが、固定資産税は市町村の行政サービスを支える基幹税でございます。特例措置は、政策目的などを十分に勘案し、真に必要なものに限るべきと考えているところでございます。
さらに、一般論といたしまして、税負担軽減措置につきましては、その適用実績や政策効果を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うべきものと考えております。
そのため、今回、二年間に限る延長とし、不断の見直しをしてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
今回の改正案では、機械、装置に係る課税標準の要件として賃上げが必須とされています。しかし、事業の成長を目指す中小企業にとって、この条件が大きな負担となるのではないでしょうか。厳しい経済環境の中、賃上げが難しい企業も少なくありません。そうした企業に対し、政府はどのような支援策や緩和措置を講じるのでしょうか。村上大臣、中小企業の未来のためにどのようなお考えをお持ちか、お聞かせください。
杉村委員御指摘の特例措置は、令和五年度に二年間の時限的な措置として創設されたものであります。 延長に当たっては、固定資産税が市町村の基幹税であることから、地方からは期限の到来をもって終了すべきとの意見もあったところでございます。 他方、物価上昇に負けない賃上げを定着させていくためには、多くの中小企業に賃上げに取り組んでいただく必要がございます。 このため、令和七年度税制改正では、賃上げを後押しするよう見直しを行った上、二年に限り延長することとしています。 この特例を活用することで多くの中小企業が賃上げに取り組んでいただければ、そういうふうに考えて…