西川厚志 (立憲民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

分かりました。

それでは、二つ目のテーマに移りますけれども、二つ目は個人住民税の利子割の問題についてであります。実は、ここでも東京一極集中の芽が伸びようといたしております。

そもそも、この個人住民税利子割は、預貯金の利子などの支払いの際、利子の額に税率五%で課税されておりまして、口座名義人に代わって金融機関が利子からその税額を差し引いて納税する仕組みとなるわけでありますけれども、その納税先が、実は、口座名義人、預金者の住所地ではなくて、例外的に口座の所在地都道府県となっております。

なお、利子割と同様に、金融機関が徴収、納付を行う配当割や株式等譲渡所得割は納税者の住所地に納付されておりまして、この利子割が所在地課税の例外となった理由としましては、昭和六十三年度の制度創設時においては預金は預金者の住所地に近い金融機関に預けられることが通常でありまして、都道府県単位での住所地とのずれは極めてまれだと考えられていたことや、金融機関の事務負担等が考慮されたと説明がなされております。

確かに、令和二年までは東京都が全国に占めるシェアは配当割や株式等譲渡所得割と大体同じ水準で、利子割も二〇%を僅かに超える程度でありました。しかしながら、ほかのこれら二つの個人住民税の東京都シェアがその後も同水準で推移しているのに対して、利子割だけは、令和三年で二四・七%、令和四年で四一・五%、そして令和五年には四七・二%と、東京への一極集中が明らかに進んできていることが見て取れます。

その背景は、インターネット銀行の目覚ましい台頭です。インターネット専業であるために、実在の店舗は全くない、あるいは最小限に抑えられておりまして、その分、人件費や店舗運営コストもかなり抑制できることとなり、手数料を安くしたり預金金利を高く設定することが可能となるわけです。その上、今日では、新しく法人を立ち上げて金融機関に口座を開設しようとする場合、マネーロンダリングなどの悪さをもくろんでいない、そんな証明をするために普通銀行などではとても厳しく審査を受ける、そんな面倒を避けるためにも、手軽に開設ができるこうしたインターネット銀行が選ばれてもいるようであります。結果、直近の預金残高はインターネット銀行全体で三十五兆円超とも言われております。

ただ、ここで問題となるのが口座住所地です。もちろん、インターネット空間の口座に都道府県の線引きができるはずはありません。この場合、インターネット銀行の本社所在地が口座住所地としてみなされることになります。すると、やはりこれらの口座で課税される利子割の行方はどうしても東京に集中するということになるわけです。ただ、幸い、令和五年度の決算見込みで見ても利子割の税収総額は二百二十二億円程度でありますが、あるべき税収帰属との乖離が拡大しているということには間違いがありません。

そこで、まずお尋ねするのは、ここまで私が申し上げてきた利子割の東京一極集中に対してどう皆さんが問題意識を持っていらっしゃるのか、これについてお聞かせをいただきたいと思います。

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