大沢博総務省自治財政局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答えいたします。

緊急浚渫推進事業債の、まず創設の理由について申し上げますと、五年前にこの制度を創設させていただいたわけですが、当時、河川等にかなりの土砂等が堆積をしておりまして、しゅんせつを早急に実施すべき箇所が多数に上っておりました。その一方で豪雨等の災害が頻発をしており、これを防ぐためにも早急にしゅんせつを進める必要があると判断したところでございます。

このため、本来、しゅんせつは地方債ではなく一般財源で対応すべきものではありますけれども、緊急的な対応を図るために地方財政法を改正いたしまして、地方債を発行できる形に改正した上で、令和二年度より緊急浚渫推進事業債として特例的な措置を講じさせていただいたというものでございます。

同事業債の活用実績でございますが、直近の令和五年度は七百九団体となっております。

また、令和二年度の創設時から令和五年度にかけて、これは延べ数でございますけれども、延べで二千四百三十団体に活用されるなど、多くの自治体で活用され、短い事業期間と少ない経費で効果的、効率的な水害の未然防止を図ることができているものと考えております。

一方で、緊急的にしゅんせつを実施すべき箇所がまだ数多く残っていると認識しておりまして、自治体の要望も踏まえまして、この事業債について特例措置の期間を五年間延長することとしたものでございます。

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