寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答え申し上げます。

今回、電子納税通知書の対象といたします固定資産税などの税目は、課税庁でございます地方団体側が税額を決定して、納税者に直接通知することで賦課を行うものでございます。このため、納税通知書はこの賦課の際に送られる通知でございまして、賦課を行政処分として確定させる効果がございます。

このため、万が一納税通知書が到達しなかった場合には賦課が成立せず、税の徴収ができなくなってしまうおそれがあることから、今回、電子納税通知書は副本とさせていただいたものでございます。

なお、委員御指摘のございました特別徴収税額通知は、納税者個人に直接送るものではない点で納税通知書とは異なるものでございます。

今回、地方団体の事務の効率化につながるよう、納税通知書に同封されております納付書につきましては、申出の翌年度以降、郵便での送付を不要とするということを考えております。電子データのみを送付することになるわけでございますが、納税者にとりましても、固定資産や車両等のデータ管理が容易になること、電子納付をより簡便に行うことが可能となるといったメリットがあるものと考えております。

御指摘の電子納税通知書の将来的な正本化につきましては、こういった副本での運用実績を積み重ね検証しつつ、納税者や地方団体の御意見を伺いながら今後検討してまいりたいと考えております。

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