玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答え申し上げます。

EUにおきましては、委員から御指摘がありましたように、利用者の保護あるいは安全なオンライン環境の構築を図ることを目的に、デジタルサービス法が昨年二月から本格実施となっております。

この法律は、オンラインプラットフォーム事業者による違法コンテンツの削除要請に対する受付体制の整備、あるいは削除等の基準、その運用状況に関する公表を含めたルールを幅広く定めておりまして、このような規律につきましては、昨年我が国で成立した情報流通プラットフォーム対処法においても類似の制度が定められております。

一方で、EUのデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者や超大規模検索エンジン事業者に対し、委員御指摘のようにリスク評価、軽減措置を義務づけております。リスク評価は、これらの事業者のサービス、アルゴリズム等の関連のシステムの設計、機能等に起因するリスクを自ら特定、分析、評価するものであって、このリスクには違法コンテンツの拡散や表現の自由に対する悪影響なども含まれるというのは御指摘のとおりと承知しております。また、軽減措置につきましては、このような特定されたリスクに応じて、例えばサービス設計や機能の調整、利用規約とその実施方法の調整などを行うことが求められております。

このようなリスク評価、軽減措置につきましては、日本では類似の制度がないものと承知をしております。

前後のやりとり

107の発言を見る

115の発言を見る