笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 83 発言)

公職選挙法あるいは政治資金規正法でございますけれども、まず、公職選挙法は昭和二十五年に議員立法により制定をされたものですが、これまでの公職選挙法の改正におきまして、議員立法かどうか、あるいは閣法によるかどうかといったことについての統一的な基準があるわけではございません。

ただ、一般的なこれまでの傾向といたしましては、選挙制度の根幹に関わる事項や選挙運動に関わる事項につきましては議員立法により改正をされてきておりまして、最近の例をちょっと申し上げますと、衆参両院の選挙制度改革や、選挙権年齢の十八歳への引下げ、インターネット選挙運動の導入、直近では選挙運動用ポスターの品位保持規定の新設などが挙げられております。また、新型コロナウイルス感染症の患者に郵便投票を認めるとした特例郵便投票法につきましても議員立法により制定されたというところでございます。

一方、閣法でございますが、こちらは、選挙の管理、執行に関わる事項や投票環境に関わる事項について改正がされてきておりまして、最近の例で申し上げますと、選挙人名簿の閲覧制度の見直し、あるいは投票立会人の選任要件の緩和、また共通投票所の創設などがございます。

また、政治資金規正法でございますが、昭和二十三年に議員立法により制定をされております。政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連をする法律でございまして、国会における各党各会派の様々な議論を経て、基本的に議員立法により数次の改正が行われてきてございます。また、平成六年の政治改革後は、他の法律の改正に伴う形式的な改正、いわゆるハネ改正ですね、それを除きまして全て議員立法によって改正されているということでございます。

前後のやりとり

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