ありがとうございます。三十万か所、五十八億円、二〇二二年でということです。
今回は二〇二五年ですので、箇所数はそんなに減ることはないと思うんですが、コストは上がっているので五十八億より更に大きい金額ということになるんだと思います。これを設置するという意味では、資材のコストもある、人件費もあります、金額自体はもしかしたら相応であるのかもしれませんが。しかし、毎回、ポスター掲示場を設置して外してということですよね。参議院選挙でいえば三年ごと、衆議院選挙でいえば四年の任期のうちに何回あるかということですが、毎回これだけのコストがかかっているというのは、税金ですからね、非常に大きな無駄につながるところもあるのではないかと思います。
今後、効率化のために、より多くの方に見てもらえる場所に設置することや、状況に応じて継続的に設置したままにするなど、従来とは違った方策も取り得るのではないかと思います。例えば、地方部のコンビニエンスストアやスーパーには大きな駐車場もあって、こういった駐車場で人目につく場所に掲示場を設置し、それを常設することもできると思います。現行の法律立てでは難しいところがあると思いますが、そのことは今後議論を行っていく必要があるのではないかと思います。
さらに、最近の技術を考えると、紙のポスターだけではなくてデジタルサイネージなども活用し、より多くの政策を有権者に伝えることもできるはずです。例えば、公営で常設のサイネージを確保して、選挙がない期間は民間の広告を流し、収入を得て、いざ選挙のタイミングでは選挙専用とするなど、様々な方法が考えられると思うのですが。今後は今までのやり方にとらわれず、新しい技術やより費用効率のよい手法も検討していくべきではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
39笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。
この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。
選挙運動用自動…
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福田玄(国民)
まさにこれも、物価高、人件費高騰がありますので、それに合わせた見直しを常に考えていただきたいなというふうに思っておりますので、是非その部分も、これもまた各党各会派という話が出るかもしれませんが、是非そのこともお含みおきいただきたいと思います。
今回提出されている法案の中身について、一つ伺いたいと思います。ポスター掲示場の設置費用について伺います。
ポスター掲示場の設置費用に各種コストが上がるので今回はそれを反映させるという法案だと思いますが、前提としてお伺いしますが、前回、二〇二二年の参議院選挙での全国のポスター掲示場の設置費用はどの程度かかっている…
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41笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
二〇二二年、令和四年に執行されました参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の設置数は約三十万か所でございまして、その経費は約五十八億円となってございます。
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- (上の発言)
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福田玄(国民)
ありがとうございます。三十万か所、五十八億円、二〇二二年でということです。
今回は二〇二五年ですので、箇所数はそんなに減ることはないと思うんですが、コストは上がっているので五十八億より更に大きい金額ということになるんだと思います。これを設置するという意味では、資材のコストもある、人件費もあります、金額自体はもしかしたら相応であるのかもしれませんが。しかし、毎回、ポスター掲示場を設置して外してということですよね。参議院選挙でいえば三年ごと、衆議院選挙でいえば四年の任期のうちに何回あるかということですが、毎回これだけのコストがかかっているというのは、税金ですからね、非常に大きな無駄につながるところもあるのではないかと思います。
今後、効率化のために、より多くの方に見てもらえる場所に設置することや、状況に応じて継続的に設置したままにするなど、従来とは違った方策も取り得るのではないかと思います。例えば、地方部のコンビニエンスストアやスーパーには大きな駐車場もあって、こういった駐車場で人目につく場所に掲示場を設置し、それを常設することもできると思います。現行の法律立てでは難しいところがあると思いますが、そのことは今後議論を行っていく必要があるのではないかと思います。
さらに、最近の技術を考えると、紙のポスターだけではなくてデジタルサイネージなども活用し、より多くの政策を有権者に伝えることもできるはずです。例えば、公営で常設のサイネージを確保して、選挙がない期間は民間の広告を流し、収入を得て、いざ選挙のタイミングでは選挙専用とするなど、様々な方法が考えられると思うのですが。今後は今までのやり方にとらわれず、新しい技術やより費用効率のよい手法も検討していくべきではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
43笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。
まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。
また、デジタルサイネー…
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福田玄(国民)
ありがとうございます。
是非、各党協議会で議論する際の前提条件として、様々なケースを想定して、選挙をするたびに毎回五十八億円、取っては捨ての看板ですから、そのこともしっかりと考えていただきたいと思います。
続きまして、時間がなくなってきましたが、手短に伺います。選挙公報についても今回の法案に入っておりますが、今般の選挙執行経費基準法改正案の中で選挙公報発行費の増額がなされます。一方、余り知られていないかもしれませんが、実は選挙公報を選挙の際に、地方選挙のことですが、発行していない自治体があります。選挙公報自体、発行することは任意であり、法的には問題は…
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45笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。
今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございま…
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