分析は必要だと思いますよ。投票率というのは様々な要因によって変化するものでありますから、これは重要だと思います。分析を検討していただきたいと思います。
次に、いわゆる選管委員会の業務のデジタル化についてお尋ねをしたいと思います。
デジタル化については、令和の元年に法改正がありまして、六月一日施行の公選法でいわゆる選挙公報の掲載文の電子データによる提出ができるようになったということでありますが、このデジタル化は極めて遅れていまして、提出といっても、デジタル化したデータを直接届けに行くんですよね。したがって、オンラインの申請どころではないんです。このような状況で、デジタル化が進んでいるとは到底言えない状況。
なぜこんなことになっているかということで尋ねてみると、元々オンライン申請がなかなか難しいということは御説明をいただきました。昭和三十七年に公選法改正によって八十六条で、いわゆる公示又は告示があった日に郵便等によることなくということで改正されているんです。つまり、郵便届出というのが、結局は届出だけで実際に選挙運動もしないという人が多かったので、本人確認も含めて当日のうちにしっかりと届出をさせるということに変えたそうです。それが今日まで続いているんですね。したがって、オンライン申請というのができない状況です。もちろん、本人の確認や通信障害など、こうした様々なリスクを勘案するとすぐにはできないかもしれないんですが、こうした選挙業務、選管への繰り返しの説明あるいは届出を含めた、これが大変な選挙実務の手間になります。
例えば、選挙手続の中でいうといわゆる選挙事務所の設置があります。一市でしかない選挙区であればそれほど問題はありませんが、複数の行政区にまたがって選挙事務所を開設するとすれば、その市町村に対しても届出をする、一方で県庁所在地の県選管にも行くということで、私は一区ですから、奈良市は県庁所在地ですので比較的まだ移動は楽な方ですけれども、そうでない郡部の方々などは、本当に複数箇所を回って、それも一々行って待たされるというような状況です。つまり、オンラインでの選挙上の手続というのが極めてできない状況にあります。
そこで、大臣、これもお尋ねしたいんですが、このようにいわゆる電子化、オンライン化ということでは極めて遅れています。特に、選挙管理委員会は、直接手渡しあるいは対面にてということの確認が繰り返しなされます。告示当日の届出じゃないですよ、事前も含めて。こうしたことに対して、総務省として自治体に対しての要請しかできないのは分かりますが、これはさすがに、選挙実務が極めて多忙を重ねていくというのは当たり前の状況だと思いますので、これに対して、大臣、何らか取組を変えていく、少なくとも県と市町村は一体的に行えるようにということでの指導などは可能ではないでしょうか、いかがでしょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
私も十四回選挙をやっていますけれども、振り返って、投票率というのは選挙の争点や天候など様々な事情が総合的に影響するものと考えられます。また、期日前投票者数が増加していることもあり、当日投票所の開始時刻の繰下げ、閉鎖時刻の繰上げによる影響等についてもなかなか一概に申し上げることは困難ではないかと思います。
投票率の向上に関しては、利便性の高い場所への期日前投票所の設置や投票所への移動支援の取組など、投票しやすい環境の整備とともに、若い皆さん方の政治意識の向上を図る観点から、いわゆる主権者教育の取組が重要と考えております。
そのため、総務省では、主権者教…
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馬淵澄夫(立憲)
もちろん若い方々への様々な選挙に対する意識を高めるというのは大事ですけれども、私は、極めて端的に、投票時間あるいは投票期間ということが大きく影響すると思いますよ。
期日前投票は、令和四年は全体投票率が五二・〇五%に対して、内数になりますが、一八・七%です。全体の投票数に対しての期日前投票というのが三五・九%。令和六年、昨年は全体の投票率が五三・八五%に対して期日前投票は二〇・二%、内数は三七・五%。つまり、期日前投票は四割近くに増えていっているんですね。
こうした状況の中で、単に、大変だからそこは早く閉めてもいいんだよということで、例外規定がどんどん…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
馬淵委員はそのようにお感じになられるかもしれませんが、私の感じでは、期日前投票をやることによってかなり前広に投票するようになったんじゃないかという気がします。ただ、馬淵さんが言われるように、一回そういうものを統計を取ってみる必要があるかと思いますので、ちょっと検討していきたいと考えております。
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
分析は必要だと思いますよ。投票率というのは様々な要因によって変化するものでありますから、これは重要だと思います。分析を検討していただきたいと思います。
次に、いわゆる選管委員会の業務のデジタル化についてお尋ねをしたいと思います。
デジタル化については、令和の元年に法改正がありまして、六月一日施行の公選法でいわゆる選挙公報の掲載文の電子データによる提出ができるようになったということでありますが、このデジタル化は極めて遅れていまして、提出といっても、デジタル化したデータを直接届けに行くんですよね。したがって、オンラインの申請どころではないんです。このような状況で、デジタル化が進んでいるとは到底言えない状況。
なぜこんなことになっているかということで尋ねてみると、元々オンライン申請がなかなか難しいということは御説明をいただきました。昭和三十七年に公選法改正によって八十六条で、いわゆる公示又は告示があった日に郵便等によることなくということで改正されているんです。つまり、郵便届出というのが、結局は届出だけで実際に選挙運動もしないという人が多かったので、本人確認も含めて当日のうちにしっかりと届出をさせるということに変えたそうです。それが今日まで続いているんですね。したがって、オンライン申請というのができない状況です。もちろん、本人の確認や通信障害など、こうした様々なリスクを勘案するとすぐにはできないかもしれないんですが、こうした選挙業務、選管への繰り返しの説明あるいは届出を含めた、これが大変な選挙実務の手間になります。
例えば、選挙手続の中でいうといわゆる選挙事務所の設置があります。一市でしかない選挙区であればそれほど問題はありませんが、複数の行政区にまたがって選挙事務所を開設するとすれば、その市町村に対しても届出をする、一方で県庁所在地の県選管にも行くということで、私は一区ですから、奈良市は県庁所在地ですので比較的まだ移動は楽な方ですけれども、そうでない郡部の方々などは、本当に複数箇所を回って、それも一々行って待たされるというような状況です。つまり、オンラインでの選挙上の手続というのが極めてできない状況にあります。
そこで、大臣、これもお尋ねしたいんですが、このようにいわゆる電子化、オンライン化ということでは極めて遅れています。特に、選挙管理委員会は、直接手渡しあるいは対面にてということの確認が繰り返しなされます。告示当日の届出じゃないですよ、事前も含めて。こうしたことに対して、総務省として自治体に対しての要請しかできないのは分かりますが、これはさすがに、選挙実務が極めて多忙を重ねていくというのは当たり前の状況だと思いますので、これに対して、大臣、何らか取組を変えていく、少なくとも県と市町村は一体的に行えるようにということでの指導などは可能ではないでしょうか、いかがでしょうか。
13笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えをいたします。
立候補関係の手続、馬淵委員がおっしゃいましたけれども、馬淵委員のお話のとおり、公職選挙法制定当時は対面によることなく郵便による届出が認められていた、しかしながら届出だけをして何もしないといったような事例が相当件数に上っておりまして、このような立候補のやり方は制度を濫用して選挙の秩序を攪乱するものとして好ましくないということから、三十七年の公選法改正で郵便によるというのはなくなった。
現在、立候補届について、オンライン申請という話がございましたけれども、それにつきましても、このような郵便による届出と同様の懸念、あるいは円滑な事務の…
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馬淵澄夫(立憲)
通告では大臣にもお伝えしているんですがね。まあいいですよ。
大臣、今の答弁にもありましたように、都道府県もやっと市町村と連携しているところもあるという、ごく一部ですよ。繰り返しになりますけれども、丸々一人を届出事務に割かなきゃならない状況が起きるんですね。この政治改革の特別委員会こそこうした選挙の在り方に対して見直しを図るということの議論の場ですから、大臣、いかがですか、大臣も御自身で十四回選挙をやられたんだったら一番このこともお感じじゃないでしょうか。いかがですか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
私は余り感じていないんですが、オンラインによる立候補の届出等につきましては、様々な懸念や課題があることから現在のような対面による手続になっていると承知しております。
立候補関係手続の見直しにつきましては、手続の手法のみならず立候補の届出期間や選挙運動の在り方などに密接に関係すると考えられますから、これまでの経緯を踏まえると、各党各会派の十分な御議論をいただくべき事柄であるというふうに考えております。
一方で、手続の簡素化や負担の軽減が可能なものについては引き続き検討していきたい、そのように考えております。
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