いろいろありまして時間が切れてしまいましたので、要はあっせん利得処罰法は政策をゆがめなくても処罰の対象になるという法律でございます。
もう一つ質問したかったところなんですが、今回、参考資料としまして、前回の政権が替わったとき、民主党政権に替わった直後と、その後に献金の状況がどうなっているのかというのを新聞で出させていただきましたが、それも含めまして次回に議論させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
いろいろありまして時間が切れてしまいましたので、要はあっせん利得処罰法は政策をゆがめなくても処罰の対象になるという法律でございます。
もう一つ質問したかったところなんですが、今回、参考資料としまして、前回の政権が替わったとき、民主党政権に替わった直後と、その後に献金の状況がどうなっているのかというのを新聞で出させていただきましたが、それも含めまして次回に議論させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お答えいたします。 問いをまとめられたので、前段をお答えいたします。 企業・団体献金の出し手のチェックという御指摘でございますけれども、まず、そもそも政治資金規正法においても、出し手である企業、団体は寄附の量的規制等に違反した場合には罰則の対象になります。更に申し上げると、現行の収支報告書の不記載、これも当然、不記載の当事者のみならず、一般論としてですけれども、出し手である企業、団体の関係者に対しても刑法の共犯に関する規定の適用は排除されないところでございます。 さらに、昨年通常国会で、第一弾改正で、いわゆる代表者の責任の強化、確認書の制度の導入、…
メインはやはり受け手のチェックになるかと思うんです。 逆に、出し手の方のチェックというのは一定、相当金額じゃないといけないということもありますので、私は、これまで聞くところによりますと、完全な透明化というか、国民の理解というのは少ないのかなと思っております。 時間が本当にないので、次は来週のアレックス議員にバトンタッチしたいと思うんですが、今日も収賄罪について塩崎議員と櫻井委員からもいろいろ御議論がありましたけれども、収賄罪といいますのは公務員がその職務に対して不正な報酬、賄賂を受け取ることが定義であります。一方で、私がちょっと言いたいのは、あっせん…
お答え申し上げます。 私ども衆議院法制局は、与野党を問わず、御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責としており、御質問の件につきましても、あくまでも当時の立案をお手伝いした立場からお答えさせていただくものであることをまず御理解いただきたいと思います。 その上で、御質問の第一点、あっせん利得処罰法が制定された当時の背景でありますが、当時の一連の不祥事に端を発する深刻な政治不信があったことが述べられております。また、その立法趣旨でありますが、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の信頼を得…
いろいろありまして時間が切れてしまいましたので、要はあっせん利得処罰法は政策をゆがめなくても処罰の対象になるという法律でございます。
もう一つ質問したかったところなんですが、今回、参考資料としまして、前回の政権が替わったとき、民主党政権に替わった直後と、その後に献金の状況がどうなっているのかというのを新聞で出させていただきましたが、それも含めまして次回に議論させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、臼木秀剛君。
こんにちは。国民民主党の臼木秀剛と申します。 本日、政治改革特別委員会での質問は初めてになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず冒頭、委員長、理事の先生方を含めお願いがあるんですけれども、日々精力的な議論をしていただいていることについては敬意を表するんですけれども、今週は参議院の方の政治改革特別委員会等も開かれる中でかなり事務方の負担が大きくなっておりますので、是非そういった点に目くばせといいますか心配りもいただいた上での委員会の進行をしていただきたいと思いますし、我々国民民主党と公明党さんが提案という形になっておりますのもやはりそういっ…
当然のことながら国会職員の方々の御負担にならないように、そこは両筆頭理事とも協議をしながら、働き方改革という声もありましたけれども、まさに最大限の配慮をして円満に進めて、円滑に進むようにしたいと思っております。