次に、斎藤アレックス君。
渡辺周 (立憲民主党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
済みません、何を言っているかよく分からなかったんですけれども。違うことは違うというんですけれどもね。 時間がないのではしょりますけれども、おとといの議論でしたかね、長谷川提出者が、九四年の政治団体への企業・団体献金をめぐって政治家個人、五年後になりますけれども政治資金管理団体への寄附は全面禁止、これは政党本部及び支部に限ったと。 この理由について、確かに、九〇年の審議会かな、それによると、今度は選挙が政党本位になるから、それによって政党に絞った方がいいということと、もう一つ重要なことをおっしゃっているんですよね。九四年の細川総理の国会での答弁で、細川…
ありがとうございます。 公明党、国民民主党の皆さんから提案なるものをお聞きさせていただきました。もとより、私たちは五党派によって企業・団体献金禁止の法案をまとめています。国民民主党さんがこれに乗ってくだされば、多数を形成し、この委員会で企業・団体献金禁止を成せる状況にありますので、呼びかけをこれからもしていきたい、それによって結果を出していきたいというのが基本的な考え方です。 その上で、御提案をいただきましたので、その内容は吟味させていただいている状況にあります。今言われた、受け手のところを党本部及び都道府県の支部に限るというところも見させていただき…
最後に私の方から一言申し添えますけれども、九四年当時の議論とか法改正の趣旨からすると、私は、今回の公明党さん、国民民主党さんが提案しようとしている内容というのは非常に合理性があると思うんですよ。ただ、三十年たって時代がもっと進んじゃって、悪いけれども、非常に手口が巧妙になってきた。そういった意味では、我が党は全面禁止ということをうたっている、このことについても公明党さんや国民民主党さんにもまた一定の御理解をいただくよう、今後、熟議していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
- (上の発言)
次に、斎藤アレックス君。
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
では、早速質疑に入らせていただきたいと思います。まず、企業、団体が持っている政治活動の自由と個人が持っている政治活動の自由は、その度合いは異なるであろうということを議論させていただきたいというふうに思います。
まず、改めて御確認をさせていただきたいんですけれども、自民党提出者にお伺いをいたします。企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるとの立場でよろしかったでしょうか。答弁をお願いします。
お答えいたします。 まず、政治活動の自由でございますが、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されていますけれども、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度で一定の制約に服することもあり得ると解釈されているところでございます。企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することが憲法第二十一条に照らしていかなる状況においても許されないわけではないが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する…
答弁は簡潔に願います。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 黒岩宇洋: 黒岩宇洋.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、黒岩宇洋、Public domain
- 大串博志: Hiroshi Ogushi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 斎藤アレックス: Alex Saito 20221209teigen 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 長谷川淳二: Junji Hasegawa 20221228.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Prime Minister's Official Residence、CC BY 4.0