長谷川淳二 (自由民主党)

2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

個人献金の税制優遇でございますが、政治資金について、多くの出し手によって支えられ、特定の者に過度に依存しないようにするための一助になるもので、その必要性についての認識は共有させていただいています。

一方で、衆法第二一号でございます。税額控除率を引き上げ、かつ所得控除と同様に、国会議員のほかに都道府県の議員、知事、政令市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡充するという案でございます。

先ほど公明党の方から御指摘がございましたが、税額控除を、今は三〇%でございますが、先ほど述べた少額については全額、そして最大五〇%に引き上げるということでございます。少額寄附の促進という意味合いで全額控除ということでございますけれども、全額控除というのが本当に寄附なのかどうか、これは形を変えた公的助成じゃないか。私も役人時代に寄附税制というのは五〇%を超えたら寄附ではないんじゃないかというふうに、私も役人時代に教わったことがございます。そうしたことが一点。

そして、公明党が御指摘されましたように、今、NPO法人、公益法人に対する税額控除は四〇%でございます。四〇%を超える税額控除を我々国会議員だけで決めること、これについてどうやって考えるのか。税額控除についての限度額は決まっているわけでございます、奪い合いになる局面もあるわけでございます。そうしたことを考えると、我々政治家のみでNPO法人等より優遇されるものを決めていいのかどうかということがあると思います。それはやはり国民に広く意見を聞く必要があると思います。

もう一点は、先ほど国民民主が御指摘されました、今回、税額控除について、いわゆる公職の候補者、政令市以上の議員に拡充するという案がございました。税額控除はまさに平成の政治改革によってできたものでございます。税額控除については、政党本位の政治を実現するために政党と政治資金団体に限って税額控除を導入するというものでございます。所得控除については政令市以上の議員が対象になっています。今回、税額控除の対象に議員も含めることになりますと、果たして政党本位の政治に適合しているのかということと、先ほど国民民主の方が御指摘しました、なぜ政令市以上の議員なのかということについて議論する必要があります。

先ほど私も質問して、やはり地方議員も当事者でございます、地方の意見もしっかり聞いた上で決めるべき問題だと考えております。

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