高井崇志 (れいわ新選組)

2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

今争点になっているのは政治団体を除くというね、政治団体の寄附が憲法違反かどうかということをこの国会でも何度も議論しているのに、内閣法制局は政府が出すものにしか見解を出さないと。この間の参考人質疑でも参考人の方が憲法裁判所でもつくるしかないとおっしゃっていましたけれども、私もそうかなと思ってしまいますよ、今のような答弁をされると。

だけれども、憲法裁判所をつくらなきゃできないことなんですかね。しかも、総務省が、法律ができたら運用は総務省がやるわけでしょう。議員立法だろうが、政府提出法案だろうが法律を所管するのは総務省になるわけで、そのときにできた法律が憲法違反だったらどうするんですか。それに対して内閣法制局が事前に見解を述べるということは当たり前のことで、全く去年の国会から述べていませんけれども、私は法制局の姿勢に対しては非常に憤りを感じます。

本当に法制局設置法の改正が必要なのであれば、そこを改正してでも、あらゆる法律について内閣法制局がきちんと見解を、特に憲法との関係を聞かれているわけですから、そんなの簡単に国会議員とかは答えられませんよ。もちろん衆議院法制局が頑張っていろいろな見解を出してくれていますけれども、それに対してこの委員会で我々としては内閣法制局の見解を聞いているわけですから、是非そういった姿勢は改めていただきたいと申し上げておきます。

それでは、衆議院法制局にも今日は来ていただいていますので、具体的なことをこれ以上内閣法制局に聞いても答えませんから。政治団体による寄附の禁止が憲法違反の疑いがあるということは事前に聞いています。ですが、金額の目安はあるんでしょうか。維新の会は最初に一千万円が憲法上できるぎりぎりの案だと言って出してきたけれども、今、二千万に後退しています、譲歩しています。金額の目安はあるんですか、衆議院法制局、お答えください。

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