一歩一歩、検討していきたいということでございましたけれども、今、地方議会、特に町村においては若手議員のなり手不足という話もあるわけであります。その中でやはり報酬が低くてなりづらいというような話もあるわけでありますから、そのことも含めて改正をするときにはしっかり思い切って前に進めていくということも重要ではないかというふうに思いますので、是非その点も含めて前向きに御検討いただきたいというふうに思います。
時間がなくなってまいりましたので、少しコンパクトに、最後、もう一問お聞きしたいと思います。今回、三つの法案が、自民党から二本、そして野党共同で一本出されていますが、衆法第五号の二、構成員の意思の尊重と必要な配慮についてお伺いしたいと思います。
まず、法人その他の団体には企業、組合だけでなくNPOや政治団体も含まれると理解をしております。その上で、今回の案では、団体のする寄附についての構成員の意思が尊重されるように必要な配慮がなされなければならないとなっております。これについて、具体的にどのようなものが必要な配慮というふうになるのか。企業において構成員とは何を指すのか。従業員を含まず、会社の所有者である出資者、株式会社では株主を指すのかどうか。そして、株主を指す場合、意思が尊重されるための必要な配慮は何に当たるのか。株主総会で決を採ることを意味するのか。それが上場企業であれば、年一回のオープンな株主総会などで五〇%以上の賛同がなければならないように受け取れますが、どうなのか。ここについて、何が必要な配慮に当たるのか、具体的に示していただきたいと思います。
また、組合やNPO、政治団体の場合についてもお伺いをします。組合、NPO、政治団体などの構成員の意思尊重に対する必要な配慮とは具体的にどのようなことを示すのか。寄附や政治資金パーティーの参加について、各組織の構成員各人ごとに賛同する旨の書類を書いてもらう、一筆入れてもらうようなことをするのかどうか。
必要な配慮、そして具体的なやり方についてお答えください。
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青柳仁士(維新)
お答えいたします。
まず、先ほど私の質疑のときにも申し上げたんですけれども、個人献金が政策をゆがめたという立法事実はありません。この委員会でもそれ以外のところでも、そういったことをしっかりと主張されている方を見たことはありません。もしあれば、この後でもしっかりとそういった事実を出していただきたい。一方で、企業・団体献金がゆがめてきた例というのはたくさんございます。そういった中ですので、そもそも現段階では御指摘のような立法事実はないと考えています。
まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全…
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福田玄(国民)
個人献金が政策をゆがめたことはないということでございましたが、企業・団体献金が悪で個人献金が悪ではないという話がずっと出ていますけれども、やはり人間というのはお金で左右される部分があると思います。個人が政党に寄附できる総枠二千万円という大きな金額がありますが、何円なら動くのかというのは、これはまちまちだと思いますけれども、お金に色がないという中で、企業・団体献金だけが悪ということではなくて。これは昨日、地元に帰っても言われました。そうじゃなくて、誰が出すじゃなくて、透明にするなら一円から出せばいいじゃないか、一円から全部オープンにして、それでちゃんと説明…
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大串博志(立憲)
私たちの企業・団体献金禁止法案に関して御質問いただきまして、ありがとうございます。
先ほど来、結論を出す出さないの話がありましたけれども、私たちは五党派で共同して野党共同の企業・団体献金禁止法案を、今御質問いただいております、出させていただいております。これは、昨年の十二月に御党の玉木代表が民放の番組で野党がまとまったら企業・団体献金禁止に合意しますと、はっきり公に向けて言われた。これを私は深く胸に刻んでいます。今、五党派は企業・団体献金禁止でまとまりました。国民民主党さんが乗ってくだされば三月末までに結論が出る状況にあります。玉木代表が十二月に言われ…
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- (上の発言)
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福田玄(国民)
一歩一歩、検討していきたいということでございましたけれども、今、地方議会、特に町村においては若手議員のなり手不足という話もあるわけであります。その中でやはり報酬が低くてなりづらいというような話もあるわけでありますから、そのことも含めて改正をするときにはしっかり思い切って前に進めていくということも重要ではないかというふうに思いますので、是非その点も含めて前向きに御検討いただきたいというふうに思います。
時間がなくなってまいりましたので、少しコンパクトに、最後、もう一問お聞きしたいと思います。今回、三つの法案が、自民党から二本、そして野党共同で一本出されていますが、衆法第五号の二、構成員の意思の尊重と必要な配慮についてお伺いしたいと思います。
まず、法人その他の団体には企業、組合だけでなくNPOや政治団体も含まれると理解をしております。その上で、今回の案では、団体のする寄附についての構成員の意思が尊重されるように必要な配慮がなされなければならないとなっております。これについて、具体的にどのようなものが必要な配慮というふうになるのか。企業において構成員とは何を指すのか。従業員を含まず、会社の所有者である出資者、株式会社では株主を指すのかどうか。そして、株主を指す場合、意思が尊重されるための必要な配慮は何に当たるのか。株主総会で決を採ることを意味するのか。それが上場企業であれば、年一回のオープンな株主総会などで五〇%以上の賛同がなければならないように受け取れますが、どうなのか。ここについて、何が必要な配慮に当たるのか、具体的に示していただきたいと思います。
また、組合やNPO、政治団体の場合についてもお伺いをします。組合、NPO、政治団体などの構成員の意思尊重に対する必要な配慮とは具体的にどのようなことを示すのか。寄附や政治資金パーティーの参加について、各組織の構成員各人ごとに賛同する旨の書類を書いてもらう、一筆入れてもらうようなことをするのかどうか。
必要な配慮、そして具体的なやり方についてお答えください。
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塩崎彰久(自民)
委員の御質問にお答えをいたします。
まず、意思尊重法案において、株式会社についての御質問がありました。株式会社における構成員は、委員のおっしゃるとおり、我々としてはまず株主だというふうに考えております。そのときにどういう形を取れば意思を尊重したことになるのかということについては、それぞれの団体の定める定款とか規約、こういったものによって決まってくるので、具体的に一つのルールということではないと思っておりますが、大きな指標としては、その団体の種類、性格、団体の規模、そして寄附の金額、こうした実情に照らして決まってくるものだというふうに考えております。
…
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福田玄(国民)
時間が参りましたので終わりにしますが、何らかのガイドライン的なものがないと、必要な配慮と言われると余りにふわっとし過ぎていて多分さばく方も寄附する方も困ると思いますので、その点、是非御留意いただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、中川康洋君。
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