お答えいたします。
個人献金の住所欄に法人の住所を記載していた件についてでございます。
私どもも報道で承知している限りではございますけれども、閣僚の皆さん方は会見などで事務所で確認している住所を記載したと。その上で、御指摘をいただいた点については確認の上適切に対応していきたいなどと答えられているというふうに承知しています。
個人寄附者であるにもかかわらず記載されていた住所を調べると法人の事業所等であったというケース、献金をいただいた方の申出などによってそのまま記載してしまうということ、これはもちろん故意にやるとすれば問題ではございますけれども、申出のあった献金者から例えば事務所の住所が申告されたらそのまま書いてしまっているということもあることは率直に言って事実じゃないかと思います。野党の皆様方も含めて記載された住所を調べると法人の事業所等であったというケースは、私どもも野党の皆様方の提出者にもあるということは申し添えさせていただきたいと思います。
大事なことは、政治資金収支報告書を法律にのっとって適正に作成する、そのために事務的な体制も含めてしっかりと各事務所によって適正に処理することが重要であると思います。
101
青柳仁士(維新)
今のは立法事実のお答えになっていないんですが。何でこれを禁止する必要があったのか。
一つだけ少し関連があったのは、政党、政策本位にするためにその他の政治団体とか候補者への企業、労働組合、職員団体その他の団体からの寄附を制限するということですよね。それは明確に書かれていますよね。ですから、政策本位にしていくということを考えていく、つまりは既得権による影響を受けづらくするということにおいて、やはり今回は、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの最後に残ってしまった政党、政治資金団体に対する寄附についてはしっかりと禁止していくことが我々の責任ではないかと思…
この発言のページ
102
渡辺周(立憲)
次に、福田玄君。
この発言のページ
103
福田玄(国民)
国民民主党、福田玄でございます。
まず初めに、私は国会に昨年の十月に来まして、週末ごとに地元に帰って地元の皆さんの声を聞いておるところでございますが、地元の声を伝えるのが国会議員の役目でございます。この週末に帰って聞いてきた声は、国民政党自由民主党しっかりしてくれよ、本当に。今こうやって企業・団体献金の議論をしているさなかに商品券の問題が出る、そして個人献金の住所が会社の住所であるとか、さらには献金者の欄に議員の事務所が書いてあるとか、議論の土台、たたけばほこりが出るじゃないか、こんな状況にある、私たちの自由民主党しっかりしてくれと、自民党の地方議員さ…
この発言のページ
- (上の発言)
104
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
個人献金の住所欄に法人の住所を記載していた件についてでございます。
私どもも報道で承知している限りではございますけれども、閣僚の皆さん方は会見などで事務所で確認している住所を記載したと。その上で、御指摘をいただいた点については確認の上適切に対応していきたいなどと答えられているというふうに承知しています。
個人寄附者であるにもかかわらず記載されていた住所を調べると法人の事業所等であったというケース、献金をいただいた方の申出などによってそのまま記載してしまうということ、これはもちろん故意にやるとすれば問題ではございますけれども、申出のあった献金者から例えば事務所の住所が申告されたらそのまま書いてしまっているということもあることは率直に言って事実じゃないかと思います。野党の皆様方も含めて記載された住所を調べると法人の事業所等であったというケースは、私どもも野党の皆様方の提出者にもあるということは申し添えさせていただきたいと思います。
大事なことは、政治資金収支報告書を法律にのっとって適正に作成する、そのために事務的な体制も含めてしっかりと各事務所によって適正に処理することが重要であると思います。
105
福田玄(国民)
先方がその住所を申告してきているということでありますから、それをそのまま処理してしまったということであると思いますが。私も秘書を長くやっていますので、自民党の一番強いところは歩くことだと思っています。そういう意味では、献金があったりパーティー券を買ってもらった相手はどこどこの誰々さんだな、これはあそこの住所だなというのは分かることが多いと思うんですよね。やはりそこまでしっかりと細に入ってチェックをするということは必要だと思いますし、そのことは今後もやっていただきたい。
そして同時に、献金者の欄に議員事務所があった、これも実務としては分かる部分はあるんで…
この発言のページ
106
奥野総一郎(立憲)
先ほど来申し上げていますけれども、企業・団体献金禁止というのは三十年来の我々に課された宿題であると思います。今回のまさに本丸なんですが。
御指摘のように、企業・団体献金について個人献金の形を装って脱法行為が起こるんじゃないかとおっしゃっていますが、これは今も罰則つきで、政治資金規正法二十二条の六の中で、本人名義以外の名義又は匿名で寄附をしてはならないと禁止されているわけですよね。これを起こり得ると言ってしまうと、どんな改革もできなくなると思うんですよ。ですから、とにかくこの宿題に答えるためにも今回はきちんと答えを出すということだと思います。そもそも禁止…
この発言のページ
107
青柳仁士(維新)
お答えいたします。
まず、先ほど私の質疑のときにも申し上げたんですけれども、個人献金が政策をゆがめたという立法事実はありません。この委員会でもそれ以外のところでも、そういったことをしっかりと主張されている方を見たことはありません。もしあれば、この後でもしっかりとそういった事実を出していただきたい。一方で、企業・団体献金がゆがめてきた例というのはたくさんございます。そういった中ですので、そもそも現段階では御指摘のような立法事実はないと考えています。
まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全…
この発言のページ