ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているということでございます。
佐藤則夫内閣法制局第一部長
2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
小泉先生の御認識はよく分かりましたが、その認識は石破総理とはまず違うということと、先日参考人で来られていた小林教授とも大きく違うということをまずは御指摘させていただきたいと思います。 小林先生がどうおっしゃっていたかといいますと、憲法学者ですね、憲法の観点からすると、企業が仮に営利を目的としないで政治献金を行う場合は、これは株主に対する背任行為に当たると明確におっしゃっていました。一方で、営利を目的として献金をする場合には、これは政策に関与するということですから買収に当たるということをおっしゃっておりました。ですので、原則的には私はそういうものであると…
お尋ねの政治資金規正法の改正に関する立法事実の内容等につきましては、私ども内閣法制局としましては、各省庁から閣議に付される法律案の審査などを所掌事務とする、そういう立場でございますので、お尋ねの内容、行政府に対するお尋ねということであれば、一義的には同法を所管する総務省からお答えいただくのが適当であると考えております。
今日は総務省は呼んでいないんですけれども、今日、来られていますか。来られていないですよね。
内閣法制局は、そうしたら、立法事実を考えずに国会に法案をいつも出しているんですか。お答えください。ちょっと驚きの事実が、私にとっては事実なんですけれども。
- (上の発言)
ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているということでございます。
そういうことであれば、今度、総務省を呼んでお話を伺いたいと思いますが、ちょっとどうなんですかね。内閣法制局として最終的に法案を提出してきているわけですよね、内閣として。立法事実が何であるかも答えられないというのはちょっとどうなんですか。政府の在り方として極めて不思議だとしか言いようがないんですけれども。 その上で、それでは自民党にお伺いしますけれども、同じ質問です。会社、労働組合、職員団体その他の団体からその他の政治団体、公職の候補者に対するものを三十年前の政治改革で禁止したわけなんです。禁止したわけなんですけれども、何で禁止したというふうに考えておら…
お答えいたします。 委員のお尋ねの三十年前の平成の政治改革の件について、その前提として、平成六年の政治改革の際には政党、政治資金団体及び資金管理団体以外の者への企業・団体献金を禁止したものでございます。 その上で、その立法事実は何であったかということでございますけれども、当時の法案提出者であります細川総理大臣から、選挙制度の改革に伴い選挙や政治活動が政策本位、政党本位となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等に鑑み、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附については政党に対するも…
今のは立法事実のお答えになっていないんですが。何でこれを禁止する必要があったのか。 一つだけ少し関連があったのは、政党、政策本位にするためにその他の政治団体とか候補者への企業、労働組合、職員団体その他の団体からの寄附を制限するということですよね。それは明確に書かれていますよね。ですから、政策本位にしていくということを考えていく、つまりは既得権による影響を受けづらくするということにおいて、やはり今回は、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの最後に残ってしまった政党、政治資金団体に対する寄附についてはしっかりと禁止していくことが我々の責任ではないかと思…