私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。
先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。
続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月十四日の質疑における有志の会の福島委員の提出資料、令和五年、茨城から日本を再生する会、政治資金収支報告書でございます。今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に頼らずに活動は可能であるという御主張をされたと受け止めさせていただいています。確かに令和五年収支報告書で一千八十五万円の調査研究広報滞在費が入っております。
しかし、そもそも調査研究広報滞在費というのは議員個人に支給されるものでございます。したがって、これを政治団体に入れるのであれば議員個人からの寄附ということになるんじゃないかと思います。念のため、茨城から日本を再生する会の収支報告書を茨城県選挙管理委員会のホームページで確認させていただきましたが、確かに福島議員個人の寄附が記載されています。その金額は、直近三年間とも明確に計算したら一千万を超えております。
そこで、あくまで一般論ですけれども、国会議員である個人が政党や政治資金団体以外の政治団体に対してする寄附は年間一千万円が上限であり、違反すれば罰則や公民権停止の対象となり得ると考えますけれども、総務省の見解をお伺いします。
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奥野総一郎(立憲)
小沢先生がどういう御趣旨でおっしゃられたかは分かりませんけれども、交渉当事者というのは細川さんと河野さんなんですね。この二人がサインをしたわけですから、そのときの話としてお二方もそれぞれメディアで企業・団体献金廃止については合意があったと言っていますし、私自身も今申し上げたとおり、企業・団体献金の廃止だけは絶対に譲歩しないでほしいと細川護熙総理にある党が依頼していた、八党派の方に依頼していた……
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渡辺周(立憲)
簡潔に答えて。結論を。
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奥野総一郎(立憲)
私も賛成と申し上げたと河野さんはおっしゃっていて、五年後見直しとの激変緩和措置をつけてほしいと主張し合意に至った、附則は激変緩和措置だ、こう明確に言っているのが残っているんですね。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。
先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。
続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月十四日の質疑における有志の会の福島委員の提出資料、令和五年、茨城から日本を再生する会、政治資金収支報告書でございます。今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に頼らずに活動は可能であるという御主張をされたと受け止めさせていただいています。確かに令和五年収支報告書で一千八十五万円の調査研究広報滞在費が入っております。
しかし、そもそも調査研究広報滞在費というのは議員個人に支給されるものでございます。したがって、これを政治団体に入れるのであれば議員個人からの寄附ということになるんじゃないかと思います。念のため、茨城から日本を再生する会の収支報告書を茨城県選挙管理委員会のホームページで確認させていただきましたが、確かに福島議員個人の寄附が記載されています。その金額は、直近三年間とも明確に計算したら一千万を超えております。
そこで、あくまで一般論ですけれども、国会議員である個人が政党や政治資金団体以外の政治団体に対してする寄附は年間一千万円が上限であり、違反すれば罰則や公民権停止の対象となり得ると考えますけれども、総務省の見解をお伺いします。
15笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
一般論ということでございますが、政治資金規正法第二十一条の三第三項の規定によりまして、国会議員を含む個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは年一千万円を超えることができないとされております。
この規定に違反して寄附をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる旨、第二十六条に規定が置かれており、この罪を犯し刑に処せられた者は、第二十八条の規定により、裁判確定の日から一定期間、公民権停止の対象となると。
個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでござ…
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長谷川淳二(自民)
量的規制違反は二十六条、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金、そして二十八条で公民権停止ありということでございます。
この資料を見る限り、政治資金規正法の量的規制に違反しているのではないかというふうに思われます。決して福島委員を狙い撃ちにしているわけではございません。せんだっての説明でも今回の資料配付でもございます、個人献金の上限額年間一千万円を超えたと政治改革特別委員会の場で御自身の主張として提出され、しかも審議中の法案の賛成者としても福島委員は名を連ねているわけでございます。福島委員御本人がこの事実関係を御説明されることはもちろんですけれども、有志…
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福島伸享政府参考人など
貴重な自民党さんの質疑の時間をいただいてこうした質問をしていただきまして、ありがとうございます。
確かに、この記載は法律に違反している状況にあると思います。ただ、恐らく誤認に基づくものだと思いますので、訂正などの手続をしっかりと取るようにしていきたいというふうに思っております。
もとより、年間一千二百万円、我々はいわゆる文書通信費をいただいていて、私はこの使途を全部公開したいという思いでほぼ全額を政治資金団体に、今まで政党に所属していれば政党と政治資金団体と両方に分けられるわけでありますけれども、無所属でポケットが一つしかない、財布が一つしかないとい…
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