そういうことには当たらないと断言します。
奥野総一郎 (立憲民主党)
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
もう一つの例で、例えば企業が従業員に対して雇用関係などを利用して自らの意思があるかどうか分からないのに政治団体の会員にして、例えば会費と同額を後から補填するからなどと約束しながら政治団体が政治献金あるいはパーティー券の購入などをすることというのは立憲案ではどうですか。
今、本庄提出者が申し上げましたとおり、組合に限らず、企業においても、雇用関係を不当に利用したり会費相当の金銭を支払うことを約束したりして政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ当該政治団体をして政治活動に関する寄附、政治資金パーティーの対価の支払いをすることを禁止する条文を設けております。よって、委員御指摘のような、政治団体を抜け道としてパーティー券を購入するというようなことはできない。自民党の法案よりも厳しくなっていると思います。
確認ですけれども、自民党提出者が指摘をしていた抜け穴があるんじゃないかということは当たらないということでよろしいですか。
- (上の発言)
そういうことには当たらないと断言します。
抜け穴はないということを確認いたしました。 抜け穴だらけと筆頭理事はやじを飛ばされますが、それよりも甘い留意と尊重で、その方がもっとゆるゆるだと思いますけれどもね。うちの案では少なくとも禁止をしているということだと思います。 本来は、今の抜け穴指摘というのも国民民主党さんからも御指摘がありました。でも、今のやり取りを聞いていただいて、本当は、今日は提出者じゃないのでここに座っていらっしゃらないですけれども、国民民主党さんや公明党さんにもどうですかという意見を伺ってみたいし、さっきの企業・団体献金禁止についてもいろいろ議論がありました。政策がゆがめられ…
後ほど理事会で協議をいたします。
最後に、維新案についてなんですが、まず法制局さんから簡単に企業・団体献金そのものを。企業、団体からの献金を禁止することは憲法違反に当たるおそれがあるかということと、その他の政治団体ですね、政治活動を目的とした政治団体からの献金を禁止することは憲法に抵触するおそれがあるかどうか、法制局から御答弁をお願いします。