ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案及び構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
昨年の臨時国会においては、当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せが行われました。
この点に関し、そもそも政治資金の拠出は政治参加の一つの手段であり、本来自由であるべきものであって、企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであります。
我が党は、企業・団体献金が政治活動の自由の一環として国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。このような理念に立って検討を加え、具体的な方策としてこれらの法律案を提出した次第であります。
以下、各法律案について御説明いたします。
まず、企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案についてであります。
本法律案は、政治資金の透明性、公開性を一層強化するため、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を明らかにするための措置を講ずるものであります。
具体的には、総務大臣は、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした対象寄附について、政党関係政治団体に係る一の政党ごとに、一、対象寄附の総額、二、対象寄附の金額の合計額が一千万円を超える会社、労働組合、職員団体その他の団体の名称及び当該合計額、三、当該会社、労働組合、職員団体その他の団体から対象寄附を受けた政党関係政治団体の名称及びその受けた対象寄附の金額などを収支報告書の公表の翌年の三月三十一日までに公表することとしております。
政治資金の公開については、まず、一階部分として収支公開の制度があり、毎年全ての政治団体の収支報告書が公開されております。次に、二階部分として、昨年の通常国会で成立した収支報告書のインターネット公表の義務化、昨年の臨時国会で成立した収支報告書のデータベース化によって、政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体の収支報告書について検索可能なデータベースが構築されることとなります。
本法案は、三階部分として、収支報告書のデータベースによる公開に上乗せして、献金の出し手のうち年間合計一千万円を超える企業、団体を政治資金制度を所管する総務省が毎年公表するものであります。したがって、本法案の対象は、二階部分、すなわち収支報告書のデータベースによる公表の対象となる政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体を前提としております。
本法案により、一般の企業はもとより、いわゆる業界が設立した政治団体、労働組合が母体となった政治団体に至るまで、年間合計一千万円を超える献金の出し手が総務省によって一覧性ある形で毎年公開されることにより、企業・団体献金が国民による不断の監視と批判の下に適正に行われることに資するものと考えております。
続きまして、構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案についてであります。
第一に、政治団体は、特にその構成員に係る党費又は会費の債務の負担については、その構成員の自由な意思に基づいて行われるように十分に留意しなければならないこととしております。
第二に、法人その他の団体のする政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払いについては、その構成員の意思が尊重されるように必要な配慮がなされなければならないこととしております。
本法案により、政治団体への政治資金の拠出並びに企業、労働組合その他の団体による政治資金の拠出については、労働者の賃金から控除するもの、すなわち天引き、チェックオフによるものを含め、その構成員の自由な意思が尊重される形で適正に行われることに資するものと考えております。
以上が、両案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
55
渡辺周(立憲)
次に、第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、第二百十六回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりま…
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56
渡辺周(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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57
渡辺周(立憲)
小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案につきまして、提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。長谷川淳二君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号)
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案及び構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
昨年の臨時国会においては、当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せが行われました。
この点に関し、そもそも政治資金の拠出は政治参加の一つの手段であり、本来自由であるべきものであって、企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであります。
我が党は、企業・団体献金が政治活動の自由の一環として国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。このような理念に立って検討を加え、具体的な方策としてこれらの法律案を提出した次第であります。
以下、各法律案について御説明いたします。
まず、企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案についてであります。
本法律案は、政治資金の透明性、公開性を一層強化するため、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を明らかにするための措置を講ずるものであります。
具体的には、総務大臣は、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした対象寄附について、政党関係政治団体に係る一の政党ごとに、一、対象寄附の総額、二、対象寄附の金額の合計額が一千万円を超える会社、労働組合、職員団体その他の団体の名称及び当該合計額、三、当該会社、労働組合、職員団体その他の団体から対象寄附を受けた政党関係政治団体の名称及びその受けた対象寄附の金額などを収支報告書の公表の翌年の三月三十一日までに公表することとしております。
政治資金の公開については、まず、一階部分として収支公開の制度があり、毎年全ての政治団体の収支報告書が公開されております。次に、二階部分として、昨年の通常国会で成立した収支報告書のインターネット公表の義務化、昨年の臨時国会で成立した収支報告書のデータベース化によって、政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体の収支報告書について検索可能なデータベースが構築されることとなります。
本法案は、三階部分として、収支報告書のデータベースによる公開に上乗せして、献金の出し手のうち年間合計一千万円を超える企業、団体を政治資金制度を所管する総務省が毎年公表するものであります。したがって、本法案の対象は、二階部分、すなわち収支報告書のデータベースによる公表の対象となる政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体を前提としております。
本法案により、一般の企業はもとより、いわゆる業界が設立した政治団体、労働組合が母体となった政治団体に至るまで、年間合計一千万円を超える献金の出し手が総務省によって一覧性ある形で毎年公開されることにより、企業・団体献金が国民による不断の監視と批判の下に適正に行われることに資するものと考えております。
続きまして、構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案についてであります。
第一に、政治団体は、特にその構成員に係る党費又は会費の債務の負担については、その構成員の自由な意思に基づいて行われるように十分に留意しなければならないこととしております。
第二に、法人その他の団体のする政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払いについては、その構成員の意思が尊重されるように必要な配慮がなされなければならないこととしております。
本法案により、政治団体への政治資金の拠出並びに企業、労働組合その他の団体による政治資金の拠出については、労働者の賃金から控除するもの、すなわち天引き、チェックオフによるものを含め、その構成員の自由な意思が尊重される形で適正に行われることに資するものと考えております。
以上が、両案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
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渡辺周(立憲)
次に、青柳仁士君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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60
青柳仁士(維新)
ただいま議題となりました日本維新の会提出の法律案につきまして、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
日本維新の会及びその所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています。企業、団体、労働組合、職員団体、政治団体及びその他のいかなる団体からも献金を一切受けていません。また、政治資金パーティーについても、企業、団体にパーティー券を売ることを禁止しています。既得権を排し、国民の方を向いた、しがらみのない政治を実現するためです。
企業、団体は見返りを求めて政党や政治家に献金を行い、政党や政治家はその見返りを与え続けてきたからこそこの制度…
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渡辺周(立憲)
これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
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