有志の会の福島伸享です。
私は、衆法第九号及びその附帯決議に反対の立場から討論を行います。
近年、インターネットを利用した選挙の普及などを背景として、これまででは考えられなかったような公職選挙法の穴を利用した不適切な選挙運動が行われています。言うまでもなく選挙は民主政治の基盤であり、公正な選挙が担保されるためのルールが必要ですが、そもそも政治活動や選挙活動の実態からかけ離れた細か過ぎる不合理な公職選挙法の規制こそが抜け穴を生む元凶となっており、小手先の改正を繰り返しても意味がないと考えます。
その上で、今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポスターに候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載せよとか、政党や他の候補者の名誉を傷つけるような品位を損なう記載をするなとか、はっきり言って余計なお世話です。法律の規定として、余りにも曖昧で詰まっていません。罰則がないからいいという問題ではなく、実際にこの法律を運用しなければならない各選挙管理委員会や警察は、このような余りにも曖昧な条文の法律を作られてもどう対応していいのか、迷惑をするだけでしょう。私は、そうならないように、この法律を運用するために必要な基準を総務省が作ることを求める附帯決議案を提案いたしましたが、与野党協議の中で拒否されてしまいました。
一体、この法案は誰のため、何のための法案なんでしょうか。そもそも私たち有志の会は、この法案を作った選挙に関する各党協議会には入っておりません。先ほどの答弁では、この法案の条文に基づいて行政は何らかの対応を取ることは難しいとか、この法律に書かれているから有権者が適切に判断することを期待するとか、もはや法律の体を私は成していないと思います。
近年の選挙でおかしな選挙運動があり、メディア等で大きく取り上げられているから対応しなければならないというのは理解できます。でも、ほとんど実効性のない、法律の解釈についてのガイドラインも作られない、現場で運用もできない法律を作ってやったことにするのは、立法府として余りにも不誠実です。選管や警察にとっても迷惑でしょう。そのような法律のために貴重な時間を使うことは、私たちにとっては耐え難いことであります。
いいかげんな法改正をすれば、ある意味で賢い立花孝志さんや黒川敦彦さんは、きっとまた新たな穴を狙って選挙活動をして立法府をあざ笑うことでありましょう。法律というのはそんなに甘いものではありません。このような与野党談合の弛緩し切った国会の有様こそが民主政治の危機であり、このような国会審議の在り方を変えることこそが令和の政治改革であると申し述べて、反対討論といたします。
以上です。
141
河村たかし(保守)
これで終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
142
渡辺周(立憲)
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。
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この発言のページ
143
渡辺周(立憲)
これより両案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。福島伸享君。
この発言のページ
- (上の発言)
144
福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享です。
私は、衆法第九号及びその附帯決議に反対の立場から討論を行います。
近年、インターネットを利用した選挙の普及などを背景として、これまででは考えられなかったような公職選挙法の穴を利用した不適切な選挙運動が行われています。言うまでもなく選挙は民主政治の基盤であり、公正な選挙が担保されるためのルールが必要ですが、そもそも政治活動や選挙活動の実態からかけ離れた細か過ぎる不合理な公職選挙法の規制こそが抜け穴を生む元凶となっており、小手先の改正を繰り返しても意味がないと考えます。
その上で、今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポスターに候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載せよとか、政党や他の候補者の名誉を傷つけるような品位を損なう記載をするなとか、はっきり言って余計なお世話です。法律の規定として、余りにも曖昧で詰まっていません。罰則がないからいいという問題ではなく、実際にこの法律を運用しなければならない各選挙管理委員会や警察は、このような余りにも曖昧な条文の法律を作られてもどう対応していいのか、迷惑をするだけでしょう。私は、そうならないように、この法律を運用するために必要な基準を総務省が作ることを求める附帯決議案を提案いたしましたが、与野党協議の中で拒否されてしまいました。
一体、この法案は誰のため、何のための法案なんでしょうか。そもそも私たち有志の会は、この法案を作った選挙に関する各党協議会には入っておりません。先ほどの答弁では、この法案の条文に基づいて行政は何らかの対応を取ることは難しいとか、この法律に書かれているから有権者が適切に判断することを期待するとか、もはや法律の体を私は成していないと思います。
近年の選挙でおかしな選挙運動があり、メディア等で大きく取り上げられているから対応しなければならないというのは理解できます。でも、ほとんど実効性のない、法律の解釈についてのガイドラインも作られない、現場で運用もできない法律を作ってやったことにするのは、立法府として余りにも不誠実です。選管や警察にとっても迷惑でしょう。そのような法律のために貴重な時間を使うことは、私たちにとっては耐え難いことであります。
いいかげんな法改正をすれば、ある意味で賢い立花孝志さんや黒川敦彦さんは、きっとまた新たな穴を狙って選挙活動をして立法府をあざ笑うことでありましょう。法律というのはそんなに甘いものではありません。このような与野党談合の弛緩し切った国会の有様こそが民主政治の危機であり、このような国会審議の在り方を変えることこそが令和の政治改革であると申し述べて、反対討論といたします。
以上です。
145
渡辺周(立憲)
これにて討論は終局いたしました。
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この発言のページ
146
渡辺周(立憲)
これより採決に入ります。
まず、逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
147
渡辺周(立憲)
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ