2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。

今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。

小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発言する者あり)黙っていてくださいね。しかし、無所属候補は政見放送もないし、名前と顔入りのポスターも選挙期間中に貼らないというのは、これは明らかに憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反すると思うんですよ。政見放送だけじゃない、ほかにもいろいろな差があるわけですから。ですからこうしたことも附則三項の検討条項の対象になり得ると考えてよろしいか、答弁をお願いいたします。

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