笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合というのはあり得るということでございます。

ただ、そうした見方が直ちにできないとか、当選に資する活動についてどう考えるかといったことが御議論になっているんだというふうに思っておりますが、こうした点につきましては、選挙運動の在り方に関わるものでありますことから、その必要性も含めまして、各党各会派において御議論いただきたいと考えております。現に、選挙運動に関する各党協議会において議論がなされているものと承知をいたしております。

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