ありがとうございました。
非常にここのところは難しい今回の法改正であるという認識については共有できたのではないかなと思っています。ましてや、それを選管に判断を求めるというのは、私たちもそれはおかしいというふうに考えておりますので。
続いてなんですが、織田参考人にお伺いをしたいと思います。
最近における選挙をめぐる状況として、選挙がビジネス化している現状があります。先ほど織田参考人からも御意見の陳述がございました。ポスターに何を掲示するかは表現の自由の範囲という考えの一方で、選挙は行政長などを選ぶ政治的な機能しか想定していない、選挙とビジネスは切り分けるべきだという政治学の観点からの指摘もございます。
この点につきまして改めて、先ほど、事例の積み上げでもってそれが必要なんだという御発言もございましたけれども、改めて、選挙が今ビジネス化しているということについての織田参考人の御意見を賜れればと思います。
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渡辺周(立憲)
次に、鎌田さゆり君。
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鎌田さゆり(立憲)
立憲民主党の鎌田さゆりでございます。
本日は、お三方の皆様、参考人として御意見の陳述をありがとうございました。貴重な御意見を賜りました。
まず、大泉参考人にお伺いをしたいのですけれども、今回の公職選挙法の改正につきまして、ポスター掲示場のポスターの記載に関する義務として、百四十四条の四の二の関係のところに、公職の候補者は、その責任を自覚し、品位を損なう内容を記載してはならないということを規定しております。
この品位という言葉なんですけれども、解釈が非常に広くて、このポスターは品位があるのか、これは品位に欠けるのか、その判断というものは誰がするのか、…
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21大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
非常に難しいところで、品位という、現行法では先ほど申しましたとおり政見放送と選挙公報にはあります、それで運用されてきているというところでございますが、政見放送についても都知事選の内容でどうだというような議論がございます。
ただ、それを、どこまでが表現の自由の範囲なのかということと、一方で許されないところというのが、先ほど言いましたけれども、分かれるようなものになってまいりますと、判断は難しい。それをこの短期間に選管に求めるというのはなかなか難しいということだと思いますが、最高裁もそんな立場にあるんじゃないかと思います。
第三者機関ということですけれど…
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- (上の発言)
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鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
非常にここのところは難しい今回の法改正であるという認識については共有できたのではないかなと思っています。ましてや、それを選管に判断を求めるというのは、私たちもそれはおかしいというふうに考えておりますので。
続いてなんですが、織田参考人にお伺いをしたいと思います。
最近における選挙をめぐる状況として、選挙がビジネス化している現状があります。先ほど織田参考人からも御意見の陳述がございました。ポスターに何を掲示するかは表現の自由の範囲という考えの一方で、選挙は行政長などを選ぶ政治的な機能しか想定していない、選挙とビジネスは切り分けるべきだという政治学の観点からの指摘もございます。
この点につきまして改めて、先ほど、事例の積み上げでもってそれが必要なんだという御発言もございましたけれども、改めて、選挙が今ビジネス化しているということについての織田参考人の御意見を賜れればと思います。
23織織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長
選管の立場としましては大変難しいお話でございまして、選管としては、公選法に基づく選挙の執行というところが基本ではございます。
そういった中で、お金の話になりますと、当然、選挙運動で得た収入については、選挙運動収支報告書というものに記載をいただくことによって、どういった流れかというのが確認できるものでございます。一方で、そこに記載されない、選挙運動ではないというふうに主張されるようなお金の動きというものもあるかと思われます。
そういったものについて、どういった形で適正にお金の流れが有権者の方々にも見える形になるのか、そういったところがポイントになると思…
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鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
続いて、永田参考人にお伺いをいたします。
昨年の兵庫県の知事選挙、大変な御苦労をされたということは先ほどの御意見で伝わってまいりました。
お座りのままで結構でございますので、いわゆる二馬力の選挙について伺います。
各候補者の公平性を担保するために、我々は、ビラですとかポスターですとかあるいは拡声機、そういったものの数量の制限が規定されているわけですけれども、昨年の御県の知事選におきましては、告示前、選挙が用意ドンと始まる前に、ある候補者は公共の電波でもって、私の発信力を使ってある候補者を、私じゃ…
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25永永田秀一兵庫県選挙管理委員会委員長
今いろいろと御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
先般も、私ども、総務省の方にお伺いしまして要望書を提出させていただきました。それは、今言われる二馬力の選挙とかSNSが公職選挙法に、違法というか、そういうようなことで公職選挙法の趣旨を損なうような事案が発生したということで、総務省の選挙部長に対しまして要望書を提出したんですね。
そこで、要望書を提出した根本的なことは、私ども県の選挙管理委員会としましてもいろいろな対応を今回の問題でやったんですけれども、我々の県の条例では、ある程度、限度があるというとおかしいんですけれども、どこまでどういうふ…
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