しっかりと、今朝も法案提出に至ったと伺っておりますので、各党各会派でこれから熟議を重ねて検討事項についても深めていきたいと思いますので、引き続きの御指導をよろしくお願い申し上げます。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
しっかりと、今朝も法案提出に至ったと伺っておりますので、各党各会派でこれから熟議を重ねて検討事項についても深めていきたいと思いますので、引き続きの御指導をよろしくお願い申し上げます。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
SNSのアカウントの個人を特定するような情報の在り方というのは、非常に難しい問題もはらんでいるというふうに思われます。匿名性があることゆえに今のプラットフォームが成り立っているという部分もあるかと思いますけれども。 もし、御検討の中で、選挙運動というものの区分をある程度確定し、そういったものの情報の発信についてだけそういう条件を付すようなことができるのであれば、それも一つの方策であるかなというふうには考えてございますが、基本的に選挙運動ありきでSNSのプラットフォームにそういったものを課すことができるのかどうかまでは、選管の立場としてはまだお答えできる…
ありがとうございます。それぞれのお立場の中で精いっぱいお話しいただきまして、ありがとうございます。 では、そういった部分について、もう時間もありませんので、我々立法府はどうあれ、毅然として、我々が担い手である以上、この問題に立ち向かって立法措置を施さなければ、国民の皆さんに対する責任を果たすことはできません。自由と民主主義の飽くなき追求をしているわけですけれども、今、自由と民主主義が、矛盾しているわけじゃないですけれども、非常にバランスが難しくなってしまっている、この件に関して。非常に歴史的な局面にあると思いますし、なおさらその責任は重大だと思っていま…
今、織田参考人、永田参考人からもいろいろ提案がございましたし、そういうものを含めて、憲法の中で法律としてきちっと組み立てていくのがいいのではないかと思います。
ただ、そのときに、抽象的にこうやって決めたとしても、現場で運用する身としては非常に困ってしまうというところがありますので、そこら辺も踏まえて、実効性のある対策を取って、制度化されていただければありがたいと思います。一方で余り厳しくやると自由が失われるということにも配慮しながらやっていただけること、まさに国会の裁量の範囲でやっていただくことがありがたいと思います。
しっかりと、今朝も法案提出に至ったと伺っておりますので、各党各会派でこれから熟議を重ねて検討事項についても深めていきたいと思いますので、引き続きの御指導をよろしくお願い申し上げます。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、鎌田さゆり君。
立憲民主党の鎌田さゆりでございます。 本日は、お三方の皆様、参考人として御意見の陳述をありがとうございました。貴重な御意見を賜りました。 まず、大泉参考人にお伺いをしたいのですけれども、今回の公職選挙法の改正につきまして、ポスター掲示場のポスターの記載に関する義務として、百四十四条の四の二の関係のところに、公職の候補者は、その責任を自覚し、品位を損なう内容を記載してはならないということを規定しております。 この品位という言葉なんですけれども、解釈が非常に広くて、このポスターは品位があるのか、これは品位に欠けるのか、その判断というものは誰がするのか、…
非常に難しいところで、品位という、現行法では先ほど申しましたとおり政見放送と選挙公報にはあります、それで運用されてきているというところでございますが、政見放送についても都知事選の内容でどうだというような議論がございます。 ただ、それを、どこまでが表現の自由の範囲なのかということと、一方で許されないところというのが、先ほど言いましたけれども、分かれるようなものになってまいりますと、判断は難しい。それをこの短期間に選管に求めるというのはなかなか難しいということだと思いますが、最高裁もそんな立場にあるんじゃないかと思います。 第三者機関ということですけれど…