お答えいたします。
昨年五月三十一日の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において取りまとめられました、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度に関する今後の対応に沿った制度の見直しとしまして、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が昨年の九月一日より施行されてございます。
制度の見直しでは、健康被害の情報提供の義務化としまして、機能性表示食品について届出者が健康被害に関する情報等を得た場合には、当該情報を都道府県知事等に速やかに提供するとともに、消費者庁長官に提供することを内閣府令に位置づけて、義務化をしたところでございます。
また、機能性表示食品制度に対する消費者の信頼性を高めるための措置として、錠剤、カプセル剤等食品の製造等施設におけるGMPに基づく製造管理基準の適用、表示方法の見直し、また、表示を慎重に確認する手続を含む、届出に関する事項の見直しを行ったところでございます。
例えば、表示方法の見直しにおいては、機能性表示食品の容器包装上に、医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示することを内閣府令に位置づけて、義務化をいたしました。
なお、委員御指摘の健康食品と医薬品との相互作用については、重要な課題と認識しており、国の関係機関で運営する健康食品に関する情報提供サイトにおいても、内容の充実に努めつつ、消費者向けのリスクコミュニケーションにも努めてまいります。
さらに、機能性表示食品の届出後の事後チェックとしまして、販売されている機能性表示食品等の成分含有量を分析、検証する買上げ調査について、令和七年度は、昨年の健康被害事案もあったことから、対象件数を拡充して実施することとしておりまして、引き続き、機能性食品制度に対する消費者の信頼性を高めるため、制度の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
87沼沼崎満子(公明)
公明党の沼崎満子です。
本日は、質問の機会をいただき、大変にありがとうございます。
質問に移らせていただきます。
最初に、外食、中食における食物アレルギーに関する情報提供に関してお尋ねいたします。
外食や中食における食物アレルギー情報の提供は、消費者の安全確保の観点から重要な課題です。しかし、現状では、飲食店にアレルギー表示の義務がなく、各店舗の対応に委ねられているため、対応がまちまちで、誤食事故が発生するリスクが高まっています。
公明党はこの問題にいち早く取り組んでおりまして、二〇一四年から、外食、中食のアレルギー表示の課題に取り組んでまいり…
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88井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
外食や中食における食物アレルギーの情報提供に関するルール作りにつきましては、外食、中食のような食事の提供事業は規模や営業形態が非常に幅広く、原材料の調達経路や調理器具が多様であること、また、提供される商品の種類が多岐にわたり、その原材料が頻繁に変わることや、厨房等でのコンタミネーション、意図せざる混入の防止には専用の調理スペースが必要となることなどを踏まえますと、外食事業者等が守るべきルールを統一的に作ることは大変難しい課題と認識しているところでございます。
そのような中で、消費者庁としましては、これまで、事業者向けには食物アレル…
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89沼沼崎満子(公明)
利用される患者さんとしては、この店舗がどこまで何ができているのかということが分かることによって対応が取りやすくなるということもございますので、検討会、引き続き前に進めていただき、できれば、更に歩を進めていただいて、標準作りというところにも歩みを進めていただきたいと御要望いたします。
次の質問に移ります。
次は、健康食品被害に関する御質問をさせていただきます。
高齢化が今非常に進む中で、消費者の健康への意識の高まりは非常に高くなっておりまして、そういう中で、健康食品というのも非常に利用が広がっています。
消費者がその安全性や有効性を十分に認識してい…
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- (上の発言)
90井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
昨年五月三十一日の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において取りまとめられました、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度に関する今後の対応に沿った制度の見直しとしまして、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が昨年の九月一日より施行されてございます。
制度の見直しでは、健康被害の情報提供の義務化としまして、機能性表示食品について届出者が健康被害に関する情報等を得た場合には、当該情報を都道府県知事等に速やかに提供するとともに、消費者庁長官に提供することを内閣府令に位置づけて、義務化をしたところでございます。
また、機能性表示食品制度に対する消費者の信頼性を高めるための措置として、錠剤、カプセル剤等食品の製造等施設におけるGMPに基づく製造管理基準の適用、表示方法の見直し、また、表示を慎重に確認する手続を含む、届出に関する事項の見直しを行ったところでございます。
例えば、表示方法の見直しにおいては、機能性表示食品の容器包装上に、医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示することを内閣府令に位置づけて、義務化をいたしました。
なお、委員御指摘の健康食品と医薬品との相互作用については、重要な課題と認識しており、国の関係機関で運営する健康食品に関する情報提供サイトにおいても、内容の充実に努めつつ、消費者向けのリスクコミュニケーションにも努めてまいります。
さらに、機能性表示食品の届出後の事後チェックとしまして、販売されている機能性表示食品等の成分含有量を分析、検証する買上げ調査について、令和七年度は、昨年の健康被害事案もあったことから、対象件数を拡充して実施することとしておりまして、引き続き、機能性食品制度に対する消費者の信頼性を高めるため、制度の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
91沼沼崎満子(公明)
健康被害、もう一問追加でさせていただきますけれども、恐らく病院等で情報が、健康被害の状況というのが把握される場合もあると認識しておりますけれども、そういった場合の情報収集に関してお聞かせいただけますでしょうか。
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92井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
病院等で把握された健康被害情報というのもあると思っております。消費者庁は、その分野については厚生労働省としっかり連携する部分だと考えております。それぞれのルートで情報が確実に伝わるようにということで今回制度見直しをしておりますので、その運営についてしっかりと取り組んでまいります。
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93沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
紅こうじ製品も、腎機能障害など、そういった疾患につながるような状況にもなっておりますので、しっかり連携して情報共有をしていただきたいと思います。
次の質問に移ります。
本日の委員会決議にも上がっておりますけれども、地方消費者行政の推進に関して御質問をさせていただきます。
五月二十二日に、私も同席いたしましたけれども、公明党は、地方消費者行政の充実に向けた提言を伊東大臣の方に提出させていただきました。地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限の到来が迫る中で、市町村の消費生活センターが倍増して相談員も大幅に増加した成果は非常…
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