尾原知明消費者庁審議官

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答え申し上げます。

消費者安全調査委員会では、令和五年三月にエステサロン等でのハイフによる事故についての報告書を公表し、この中で、エステサロン等で行われているようなハイフ施術の現状を踏まえ、厚生労働大臣に対し、ハイフ施術の医師法上の取扱いを整理するよう意見をしております。

これを踏まえ、厚生労働省から令和六年六月七日付で、ハイフを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせ得る行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反するとの通知が出されたものと承知しております。

また、お尋ねの医療機関からの情報収集についてですが、消費者庁と国民生活センターの共同により医療機関ネットワーク事業を実施しており、全国約三十の参画医療機関からの御協力により、消費者が消費生活上の事故に遭い病院を受診した際の情報を収集しております。

引き続き、こうした多様な情報収集の枠組みを活用し、得られた事故情報を消費者への注意喚起や制度等の見直し等につなげてまいります。

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