同様の提案あるいは問題意識等につきましては、たくさんの議員の皆さんからお示しいただいているところであります。
同じ答弁になって大変恐縮でございますけれども、公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このため、現在の法目的では、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律といたしております。
現在の法目的の範囲におきましても、事業者の体制整備や不利益取扱いの抑止、救済などについて、制度の実効性に課題があると承知しており、まずはそれらの課題に適切に対処し、制度の充実強化を図ってまいりたい、このように考えております。
113たたがや亮(れいわ)
大臣、ありがとうございます。
るる述べられていましたけれども、そもそも、法案を作った初期の段階でちょっと企業側に忖度というか配慮し過ぎた結果なんじゃないかなというふうにも思えるんです。
繰り返しになりますけれども、先日の参考人質疑で串岡参考人から、日本の企業風土から見て、公益通報者に報復しかないようなところ、つまり当該事業者へまずは訴えるように規定してしまったことは甚だ問題であると伺いましたが、私もそうだと思うんです。
そこで、これまでの質疑で私から、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした互助会のような第…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
委員御指摘のとおり、事業者が内部通報窓口を外部に委託するには一定の費用がかかるところであります。このため、費用負担を抑えるため、複数の事業者が共同して外部に窓口業務を委託することが考えられるわけであります。
消費者庁の指針の解説におきましても、推奨される考え方や具体例として、中小企業の場合には、何社かが共同して、例えば、法律事務所やあるいは民間の専門機関といった事業者の外部に内部公益通報受付窓口を委託することを記載し事業者に周知しているところもありますし、また消費者庁としては、事業者が大きな負担なく内部の労働者等からの通報に適切に対応するための体制を構…
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115たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
今大臣が述べられたのは、企業が主体的になるということだと思うんですけれども、やはり企業側が主体的になっていくと利益相反というのはどうしても起こりがちなので、そういった観点じゃなく、今私が述べた公平中立な立場の機関という部分をつくれば、事業者側もよしだし、通報者側もよしということですので、事業者側の参考人も日弁連の参考人も賛成していますので、是非大臣には前向きに御検討いただければなと思います。
次の質問に参ります。
公益通報の対象範囲を政治や行政にも拡大する提案について、四月三日の本委員会で、伊東大臣からは、なるほど、またそう…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
同様の提案あるいは問題意識等につきましては、たくさんの議員の皆さんからお示しいただいているところであります。
同じ答弁になって大変恐縮でございますけれども、公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このため、現在の法目的では、消費者保護という観点に重点を置き、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律といたしております。
現在の法目的の範囲におきましても、事業者の体制整備や不利益取扱いの抑止、救済などについて、制度の実効性に課題があると承知しており、まずはそれらの課題に適切に対処し、制度の充実強化を図ってまいりたい、このように考えております。
117たたがや亮(れいわ)
大臣、ありがとうございます。
李下に冠を正さずということわざ、格言がありますので、民間に厳しくて政治、行政に甘いというふうに国民の皆さんから取られないように、しっかりとお願いをしたいと思います。
時間の関係上、四問目はちょっと飛ばさせていただきます。
今後の検討スケジュールについて、改正案では五年以内を検討の目途としていますが、先日の大臣の答弁では、裁判の判例の蓄積が必要なので五年としているとのことですが、配置転換の取扱い、公益通報に付随する行為の取扱い、第三者機関による体制整備、対象法令の拡大等、判例の蓄積を必要としない検討課題はたくさんあると思…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今回の法改正は、制度をめぐる国内外の動向を踏まえ、公益通報を理由とする解雇及び懲戒への罰則の導入や立証責任の転換など、法律の大幅な見直しを行うことといたしているわけであります。
法改正の見直しにつきましては、いわゆるパッチワーク的に見直しをするのではなく、制度の一部の変更による他の部分への影響を見ながら、制度全体としてバランスを維持する必要があると考えております。
したがいまして、今回改正しない論点でありましても、今後見直しや検討をするに当たりましては、今回の法改正による効果や影響を踏まえる必要があると考えております。このため、今回の改正後の法の施行…
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119たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
今、大臣、パッチワーク的な一部の改正にしないとおっしゃいましたけれども、まさにこの改正案が私はパッチワークだと思っています。配置転換の取扱い、公益通報に付随する行為の取扱い、第三者機関による体制整備、対象法令の拡大等、積み残しがあると思うので、是非それらも含めた形で今後も考えていただければと思います。よろしくお願いします。
質問をちょっと飛ばします。
せっかく修正案の提出者に座っていただいていますので質問させていただきますが、今回の修正案で検討目途を五年から三年とした理由として、法律の施行から裁判事例が三件しかないということ…
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