丹野みどり (国民民主党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

ありがとうございました。

次に、配置転換です。今回の改正でも、本当に大きな議論のポイントと思っています。

公益通報者が最も恐れているのが、通報したことにより報復的な人事異動を受けること、不当な配置転換だと思います。この配置換えに対して罰則を設けたり立証責任の転換を企業側に課すことによって、反対意見で大変多いのは、日本の人事異動だと、やはり、様々な職場を経験させて成長させるのであるから、ひとえに不当な配置転換とは言えないという意見。

欧米に多くあるジョブ型雇用、すなわち職務内容とかスキルや経験、これを限定して採用する、雇用する形態だと、確かに配置転換はこの雇用形態に反すると思います。しかし、それとは逆に、日本の多くはメンバーシップ型雇用で、そもそも、最初、業務内容などを限定しない雇用であるから、異動や転勤、ジョブローテーションを重ねて社員を育成していく。なので、人事異動に罰則を設けたり立証責任を転換するというのはそぐわないんだという意見があります。

本当にそのとおりだと思います。私もそれは否定するつもりはなくて、日本のこの人事異動を通しての社員の育成方法、これを否定するつもりは全くありません。ただ、ゆえに、全ての人事異動が対象になるんだとか、全ての人事異動でそんなことを言ったら全部言い訳をつくらなきゃいけないとか、そんなことも必要ないと私は思っております。

おととい、五人の参考人の方がいらっしゃいました。その中に、元トナミ運輸の社員で内部告発をしたという、それによって三十年以上壮絶な報復人事を受けて、それでも辞めなかった、裁判にも勝った、串岡弘昭さんにお話を伺いました。

私が串岡さんに、不当な配置転換の、不当なというのが本当に定義が難しいと言われているんだけれども、当事者としてはいかがですかとお聞きしました。すると、串岡さんはこう答えました、人事部は分かっていると。もう明らかに、不当な配置転換を行えば、これはみんな分かるんだと。本当にそうなんです。串岡さんの場合は、一日中草むしりをしたりとかペンキ塗りしかない、いろいろな人からシャットダウンされる、そういう明らかなものでした。

これは、現在、日本全国で起きている、いろいろ不満も渦巻いている普通の人事異動において、遠くに転勤になったとか、仕事内容が何か物足りなくなったとか、そんなものじゃないんですよね。やはり、追い出し部屋みたいなものが設けられて誰とも接触できなかったりとか、本当に人権侵害みたいな、そういうことが行われている、これを指しています。

なので、公益通報をしたんだ、かつ、その通報者が一年以内に人事異動になった、かつ、その内容が今言ったみたいに不当であると明らかに感じて、それに不服を申し立てた、そういう限定するような要件を満たした場合に罰則を設けたりとか立証責任を転換する、こういった限定した形にすることはできないんでしょうか。

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