保護要件の緩和の線引きというのは難しいと思いますけれども、小規模事業者が通報しやすくするというのが課題感でありますので、ここも今後の検討ポイントにしてほしいなと思います。
続いて、今回の改正案、更なる実効性を高めるため、探索行為、すなわち犯人捜しについて、それから配置転換への罰則、立証責任の転換についても伺っていきたいと思っております。
通報者が恐れていることとして、犯人捜しをされること、そして窓際に追いやられること、不当な配置転換があると思っております。
まずは、この犯人捜しについてです。
法案には以下のように書かれています。事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止するとあります。これは御指摘もありましたけれども、この文章の中で、正当な理由がなくという文言は、やはり私も漠然と、これは幅広過ぎると思っております。
この一文を事業者側が、いやいや、犯人捜しをするのには正当な理由があるんですよみたいな感じで逆に利用するケースも考えられるわけですね。なので、この幅広な書き方をしてしまうと歯止めになりにくいと感じております。
なので、犯人捜しを抑制的にするのであれば、解釈の幅を持たせずに、なるべく犯人捜しができないようにできないようにするような、抑制的にいくことが趣旨に沿っているのかなと感じております。そのため、この正当な理由という部分を具体的に明示をするのも一つかなと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
84藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
通報者本人以外の同僚等の、公益通報者の周辺の方々の状況につきましては、その実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいりたいと考えています。
また、公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律となっております。このため、取引先の労働者等は、公益通報を理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されてはおりますが、取引先事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象とはなっていないというものであります。
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85丹丹野みどり(国民)
こういった証言をしてくれる人の範囲を増やすというのも今後の検討課題にしてほしいなと思っております。
次の質問は、事業者の規模について伺います。
現在、三百人以下の事業所は内部通報の対応をする体制整備が努力義務となっておりますが、今後の議論次第ではありますけれども、事業所の範囲を広げていくため、労働者の人数要件を引き下げていく場合、例えば社員が少なくなればなるほど、問題が二つあって、そもそも少ないと内部通報の体制をつくるのが大変というのもあると思うし、あと二つ目は、社員が少ないとどうしてもばれやすい、そういう状況もあると思うんですね。
そこで、提案を…
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86藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法では、常時使用する労働者数が三百人以下の事業者に、公益通報に適切に対応するための体制整備の努力義務が規定されております。しかしながら、これらの事業者につきましては、公益通報の件数が少ないことから、公益通報対応のノウハウを蓄積することが難しいといったような指摘ですとか、あるいは、内部通報窓口の導入支援を行う民間サービス等も少ない中で、実効的な体制整備を行うことのハードルが高いといったような指摘がなされております。
このような指摘も踏まえまして、消費者庁ではこれまで、中小規模事業者など、内部通報制度を導入していない事業…
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- (上の発言)
87丹丹野みどり(国民)
保護要件の緩和の線引きというのは難しいと思いますけれども、小規模事業者が通報しやすくするというのが課題感でありますので、ここも今後の検討ポイントにしてほしいなと思います。
続いて、今回の改正案、更なる実効性を高めるため、探索行為、すなわち犯人捜しについて、それから配置転換への罰則、立証責任の転換についても伺っていきたいと思っております。
通報者が恐れていることとして、犯人捜しをされること、そして窓際に追いやられること、不当な配置転換があると思っております。
まずは、この犯人捜しについてです。
法案には以下のように書かれています。事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止するとあります。これは御指摘もありましたけれども、この文章の中で、正当な理由がなくという文言は、やはり私も漠然と、これは幅広過ぎると思っております。
この一文を事業者側が、いやいや、犯人捜しをするのには正当な理由があるんですよみたいな感じで逆に利用するケースも考えられるわけですね。なので、この幅広な書き方をしてしまうと歯止めになりにくいと感じております。
なので、犯人捜しを抑制的にするのであれば、解釈の幅を持たせずに、なるべく犯人捜しができないようにできないようにするような、抑制的にいくことが趣旨に沿っているのかなと感じております。そのため、この正当な理由という部分を具体的に明示をするのも一つかなと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
88藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は、御指摘のとおり、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきと考えております。
事業者による適切な制度の運用を確保する観点から、法令違反とならない正当な理由については、例えば、逐条解説ですとか当庁のウェブサイト上のQアンドA等により解釈の明確化を図っていく必要があると考えております。
今回の法改正の施行に向けまして、制度の概要に関する説明会を実施するほか、新聞、雑誌、ラジオ、ネット広告などによりまして事業者及び労働者等に広く周知をし、正当な理由の解釈を始めとする…
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89丹丹野みどり(国民)
様々なところを含めて、周知は大事だと思います。
加えて、犯人捜しに対して罰則もないんですね。公益通報者を特定することに対して罰則を設けるということについては、どういったふうにお考えでしょうか。
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90藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今回の法改正によりまして、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しているところです。
また、今回の法改正によりまして、公益通報者を探索して、その上で公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒を行った法人及び個人は罰則の対象となるということになります。
一方で、不利益な取扱いには至らない探索行為自体に罰則を科した場合には、事業者による正当な調査を阻害する要因にもなり得るなどの懸念もあり、慎重に検討する必要があると考えているところです。
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