藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

事業者は、内部からの公益通報を受け、並びに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及び、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者を公益通報対応業務従事者として定めなければならないとされております。常時使用する労働者数が三百人超の事業者がこの従事者を指定していない場合には、従事者指定義務違反となると認識をしております。

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