お答えいたします。
事業者は、内部からの公益通報を受け、並びに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及び、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者を公益通報対応業務従事者として定めなければならないとされております。常時使用する労働者数が三百人超の事業者がこの従事者を指定していない場合には、従事者指定義務違反となると認識をしております。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
お答えいたします。
事業者は、内部からの公益通報を受け、並びに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及び、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者を公益通報対応業務従事者として定めなければならないとされております。常時使用する労働者数が三百人超の事業者がこの従事者を指定していない場合には、従事者指定義務違反となると認識をしております。
ありがとうございました。
今伺っていて、たくさん審議官から課題点を伺いましたけれども、そういった課題全て、今回の法改正で解決したと思われていますでしょうか。今回の法改正をどのように評価をされているか、教えてください。
お答えいたします。
公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも今回の改正案に反映をしております。
今回の法改正によって、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底され、公益通報者の保護が強化されることになると考えております。その結果、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待をされます。これにより、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
ありがとうございます。
解決したところ、いいところを数えるとそうなるのかなと思うんですけれども、まだまだ足りない点もあると思っています。
今回の法改正では、今のお話にもありました、体制整備の徹底というのがございます。指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰を新設しております。これは、具体的にどういった場合に指定義務に違反するとみなすのでしょうか。
お答えいたします。
事業者は、内部からの公益通報を受け、並びに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及び、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者を公益通報対応業務従事者として定めなければならないとされております。常時使用する労働者数が三百人超の事業者がこの従事者を指定していない場合には、従事者指定義務違反となると認識をしております。
立入検査権限というのも新しく設けるとあるんですけれども、今回つくられる立入検査とは具体的にどういった内容になるでしょうか。
本改正法により導入されます立入検査では、義務対象事業者における従事者指定義務の施行に必要な範囲で各事業者の事業所へ立ち入り、従事者指定に関係する資料などの物件を検査することができるものとしております。この権限は消費者庁長官に委任をされておりまして、立入検査は消費者庁の職員が実施することになります。
その体制がちゃんとあるかどうかという立入検査なわけですね。分かりました。 今回の改正によってかなり前進した部分もあると感じております。例えば、公益通報者の範囲にフリーランスを追加すること、探索する行為を禁止すると明文化をしたこと、それから、解雇や懲戒といった不利益な取扱いに対しては刑事罰が導入された、裁判のときには立証責任の転換をした、そういうことにおいては本当に前進したと思っております。 この中で、公益通報者の範囲について次に質問をいたします。 フリーランスが加わったことは評価できるんですけれども、証言を実際してほしいんだけれども、口をつぐんでし…