この点も何らか周知をしていただく方法を検討いただきたいと思います。
特に、兵庫県の知事の一連の報道では、公益通報という言葉とパワハラという言葉が余りにも前に出過ぎておりますので、一般の方々から見ると、パワハラそのものが公益通報の対象になるんだということ、こうなってきますと、これは大混乱になってくると思いますので、この点も是非何らかの対応を御検討いただければなというふうに思います。
それでは、ここからは、いわゆる今回の改正案での、当委員会でもよく議論になっておりますけれども、公益通報を理由とした解雇又は懲戒に対する罰則規定ということになります。
もちろん、いわゆる公益通報を理由とした罰則や懲戒、これはとんでもないということが前提でありながら、一方で、これも非常に、悪用という言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、もし、自分の勤務不良とか態度が悪いとかあるいは成績不振とか、ひょっとするとこれは懲戒を受けるのではないかといった労働者の方が先に公益通報に届出をして、それは判定はどうなるか分かりませんけれども、そういうことをしておけば、現実的にはその処分が保留になってしまう。懲戒や解雇、まあ解雇は少しきついかもしれませんが、懲戒に関しても、先に公益通報しておけば保留になる、こういう使い方ということも懸念としてはあるのではないかなと思いますが、この点に関してまずどう整理されているのか、教えていただきたいと思います。
62藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、従事者は公益通報者を特定する情報について知り得る立場にありますが、不利益取扱いを抑止する観点から、法律上の守秘義務と守秘義務違反時の刑事罰が規定をされております。
こちらについては、従事者にとっては大変重い措置とは考えますが、一定期間が経過しても従事者が公益通報者を特定する情報を漏えいした場合には、これは不利益な取扱いが生じるおそれがあるということだと考えます。また、従事者の守秘義務を解除することが許容される合理的な期間を定めることは、これはなかなか難しいというのが実態だと考えます。したがいまして、守秘義務を負…
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梅村聡(維新)
今まで論点に挙げられていなかったという答弁だったんですけれども、是非、この点は、今後、体制整備をしていく中で、従業員側からすると、いやいや、刑事罰まで背負って、背負ってというのは言い方が変ですけれども、やらないといけないのか、こういう反応は当然出てくると思いますので、是非機会がありましたらこれは検討の中に入れていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
そして、次、パワハラとの関連も質問をしたいと思います。
元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。第…
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64藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法における通報対象事実は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する行為のうち刑事罰若しくは過料の対象となる行為、最終的に刑事罰若しくは過料につながる行為をいいます。
委員の御指摘のとおり、一般にパワーハラスメントは刑事罰若しくは過料の対象となる行為又は最終的に刑事罰若しくは過料につながる法令違反ではないため、暴行、脅迫等の刑事罰の対象となる行為に該当する場合を除きまして通報対象事実には該当しないと認識をしております。
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
この点も何らか周知をしていただく方法を検討いただきたいと思います。
特に、兵庫県の知事の一連の報道では、公益通報という言葉とパワハラという言葉が余りにも前に出過ぎておりますので、一般の方々から見ると、パワハラそのものが公益通報の対象になるんだということ、こうなってきますと、これは大混乱になってくると思いますので、この点も是非何らかの対応を御検討いただければなというふうに思います。
それでは、ここからは、いわゆる今回の改正案での、当委員会でもよく議論になっておりますけれども、公益通報を理由とした解雇又は懲戒に対する罰則規定ということになります。
もちろん、いわゆる公益通報を理由とした罰則や懲戒、これはとんでもないということが前提でありながら、一方で、これも非常に、悪用という言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、もし、自分の勤務不良とか態度が悪いとかあるいは成績不振とか、ひょっとするとこれは懲戒を受けるのではないかといった労働者の方が先に公益通報に届出をして、それは判定はどうなるか分かりませんけれども、そういうことをしておけば、現実的にはその処分が保留になってしまう。懲戒や解雇、まあ解雇は少しきついかもしれませんが、懲戒に関しても、先に公益通報しておけば保留になる、こういう使い方ということも懸念としてはあるのではないかなと思いますが、この点に関してまずどう整理されているのか、教えていただきたいと思います。
66藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
解雇又は懲戒は、労働者の職業人生や雇用への影響の観点から、不利益の程度が比較的大きく、事業者として特に慎重な判断が求められているものであります。
このため、今回の法改正によって、労働者が制度を悪用する目的で公益通報した場合であっても、事業者は正当な理由を十分に説明できることが期待されており、御指摘のような懸念は大きくないと考えております。
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梅村聡(維新)
またこれは、懸念は少ないということかもしれませんけれども、実際にこの改正案がもし始まった場合にどういった状況があるのかということ、実態調査は是非何らかの形でしていただきたいなというふうに思います。
それでは、今からの二問は仮の話になりますけれども、今回は、公益通報に伴う報復的人事異動に関しては罰則が改正案では見送られたということになりますけれども、じゃ、仮に罰則が導入された場合に、今度、これは人事異動ですから、何が起こるかというと、実際には、もしこの公益通報が事前にされていた場合、これに関して刑事罰が科せられた場合には、その人事担当者の方々は相当プレッ…
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68藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換につきましては、適材適所の配置ですとか人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、これは必ずしも不利益な取扱いとは言えないものと認識しています。また、配置転換の態様は様々でありまして、不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きいものと考えております。
一般論としまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならず、仮に公益通報を理由とする配置転換を罰則の対象とした場合には、経済活動の過度な萎縮につながる懸念があると…
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