梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

この点も何らか周知をしていただく方法を検討いただきたいと思います。

特に、兵庫県の知事の一連の報道では、公益通報という言葉とパワハラという言葉が余りにも前に出過ぎておりますので、一般の方々から見ると、パワハラそのものが公益通報の対象になるんだということ、こうなってきますと、これは大混乱になってくると思いますので、この点も是非何らかの対応を御検討いただければなというふうに思います。

それでは、ここからは、いわゆる今回の改正案での、当委員会でもよく議論になっておりますけれども、公益通報を理由とした解雇又は懲戒に対する罰則規定ということになります。

もちろん、いわゆる公益通報を理由とした罰則や懲戒、これはとんでもないということが前提でありながら、一方で、これも非常に、悪用という言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、もし、自分の勤務不良とか態度が悪いとかあるいは成績不振とか、ひょっとするとこれは懲戒を受けるのではないかといった労働者の方が先に公益通報に届出をして、それは判定はどうなるか分かりませんけれども、そういうことをしておけば、現実的にはその処分が保留になってしまう。懲戒や解雇、まあ解雇は少しきついかもしれませんが、懲戒に関しても、先に公益通報しておけば保留になる、こういう使い方ということも懸念としてはあるのではないかなと思いますが、この点に関してまずどう整理されているのか、教えていただきたいと思います。

前後のやりとり

61の発言を見る

69の発言を見る