是非前向きにお取組をお願いしたいなというふうに思っております。
そして、先ほどから少し話題に出ておりますけれども、公益通報対応業務従事者、これは、事業主側から、会社の方から、あなた、この窓口の対応従事者をやってくださいと実際にはお願いすることになるかと思いますけれども、現在の公益通報者保護法では、第十二条で、公益通報対応業務従事者と公益対応業務従事者であった者、ですから、もう役職は外れている方、その両者に対して守秘義務を課していると承知をしております。
そして、第二十一条で、この守秘義務に違反した者に刑事罰を科すということが定められているんだと思いますけれども、しかしながら、現行法では、刑事罰として守秘義務を負う期間、これは定められていないんですね。
定められていないということはどういうことかというと、一度その業務に従事をすれば、その会社を辞めるまでか定年退職になるまでか分かりませんけれども、永遠にこの守秘義務がその個人にかかってくる、こういう仕組みに実はなっているわけなんですね。だから、例えば十年たったらもうそれは外れますよということにはならないわけです。
そうしますと、この期間を定めていないことによって、対応従事者をやってくれますかと言われても、いやいや、辞めた後も刑事罰がかかるかもしれないのにそんな重大な役は受けることができません、当然こういう反応が出てくるということも僕は想定されると思うんです。
ですから、やはり永遠に刑事罰としての守秘義務を負い続けるということではなくて、守秘義務を負う期間、これを定める必要性があるんじゃないかなと考えますが、そういった議論が今まであったのか、あるいはその必要性について教えていただきたいと思います。
58藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会におきまして、民間事業者の方から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘がございました。
濫用的通報の例としまして、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報もあると承知をしております。これには刑法の偽計業務妨害罪や虚偽告訴罪が成立し得ると考えますけれども、一方で、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見もございます。
消費者庁と…
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梅村聡(維新)
こちらの検討も非常に大事なことだと思います。
私からの提案は、それであるならば、通報を行う側にも良心とかあるいは一定の責任というものを持ってもらう、そういったことがきちんと伝わるように、こっちの方のしっかりした周知もしていただきたいと思いますが、これもお願いできますでしょうか。
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60藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法では、不正の目的ではないことを公益通報の要件の一つとしております。不正の目的の通報は保護の対象とはならないということであります。
また、法の中では、公益通報をする者が他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めることを求めております。しかしながら、事業者からは、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘があるのが現状であります。
繰り返しになりますけれども、消費者庁としましては、事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり風評被害などの損害を生じさせたりする濫用的通…
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
是非前向きにお取組をお願いしたいなというふうに思っております。
そして、先ほどから少し話題に出ておりますけれども、公益通報対応業務従事者、これは、事業主側から、会社の方から、あなた、この窓口の対応従事者をやってくださいと実際にはお願いすることになるかと思いますけれども、現在の公益通報者保護法では、第十二条で、公益通報対応業務従事者と公益対応業務従事者であった者、ですから、もう役職は外れている方、その両者に対して守秘義務を課していると承知をしております。
そして、第二十一条で、この守秘義務に違反した者に刑事罰を科すということが定められているんだと思いますけれども、しかしながら、現行法では、刑事罰として守秘義務を負う期間、これは定められていないんですね。
定められていないということはどういうことかというと、一度その業務に従事をすれば、その会社を辞めるまでか定年退職になるまでか分かりませんけれども、永遠にこの守秘義務がその個人にかかってくる、こういう仕組みに実はなっているわけなんですね。だから、例えば十年たったらもうそれは外れますよということにはならないわけです。
そうしますと、この期間を定めていないことによって、対応従事者をやってくれますかと言われても、いやいや、辞めた後も刑事罰がかかるかもしれないのにそんな重大な役は受けることができません、当然こういう反応が出てくるということも僕は想定されると思うんです。
ですから、やはり永遠に刑事罰としての守秘義務を負い続けるということではなくて、守秘義務を負う期間、これを定める必要性があるんじゃないかなと考えますが、そういった議論が今まであったのか、あるいはその必要性について教えていただきたいと思います。
62藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、従事者は公益通報者を特定する情報について知り得る立場にありますが、不利益取扱いを抑止する観点から、法律上の守秘義務と守秘義務違反時の刑事罰が規定をされております。
こちらについては、従事者にとっては大変重い措置とは考えますが、一定期間が経過しても従事者が公益通報者を特定する情報を漏えいした場合には、これは不利益な取扱いが生じるおそれがあるということだと考えます。また、従事者の守秘義務を解除することが許容される合理的な期間を定めることは、これはなかなか難しいというのが実態だと考えます。したがいまして、守秘義務を負…
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梅村聡(維新)
今まで論点に挙げられていなかったという答弁だったんですけれども、是非、この点は、今後、体制整備をしていく中で、従業員側からすると、いやいや、刑事罰まで背負って、背負ってというのは言い方が変ですけれども、やらないといけないのか、こういう反応は当然出てくると思いますので、是非機会がありましたらこれは検討の中に入れていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
そして、次、パワハラとの関連も質問をしたいと思います。
元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。第…
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64藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法における通報対象事実は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する行為のうち刑事罰若しくは過料の対象となる行為、最終的に刑事罰若しくは過料につながる行為をいいます。
委員の御指摘のとおり、一般にパワーハラスメントは刑事罰若しくは過料の対象となる行為又は最終的に刑事罰若しくは過料につながる法令違反ではないため、暴行、脅迫等の刑事罰の対象となる行為に該当する場合を除きまして通報対象事実には該当しないと認識をしております。
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