お答えいたします。
公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。
このような正当な理由につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説ですとかウェブサイト上のQアンドA等によりまして解釈の明確化を図ってまいりたいと考えております。
13
中野英幸(自民)
ありがとうございました。
働く労働者の皆様方の喚起と、また、事業者の自浄能力を更に高めていくような改正の狙いがあるということについて、理解をさせていただいたと思います。
次に、今般の改正では、事業者が、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等を禁止するとともに、公益通報者を特定することを目的とする行為、つまり通報者探索を禁止しておりますが、その意義について教えていただければと存じます。
この発言のページ
14藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
誓約書や契約によって労働者に公益通報をしないことを約束させるなど、公益通報を妨害する行為は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると認識しております。
そのような契約や合意を締結するよう要求された場合、民法等の一般法理により無効となると考えられますが、労働者にとっては必ずしも明らかではなく、公益通報をちゅうちょする要因となっていると認識をしております。
また、公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威となるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働…
この発言のページ
15
中野英幸(自民)
ありがとうございました。
公益通報が適切に行われるようにしていくこと、また、働く方々にとって、こういったことを通じて脅威となるようなことがないこと、またさらには、萎縮をさせないで、そういった中での今の状況というものをしっかりと意義を理解をして進めていくということだと思いますので、御理解をさせていただきます。是非よろしくお願いしたいと思います。
その上で、また政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
では、その正当な理由の解釈について、消費者庁としてはどのように明確にし、周知徹底していくつもりなのか、教えていただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
16藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。
このような正当な理由につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説ですとかウェブサイト上のQアンドA等によりまして解釈の明確化を図ってまいりたいと考えております。
17
中野英幸(自民)
ありがとうございます。
ある意味、公益通報者保護法については、やはり何といいましても、今回の改正を通じて多くの皆様方に理解をいただく。これはウェブのみならずいろいろな形で公開をしていきませんと、なかなか法律的には難しい点もたくさんあると思いますので、改正をされたということに対する御理解が多くの国民に広まっていかないという状況も生まれてまいりますので、是非、引き続き御努力をいただいて、多くの国民の皆様方に周知徹底を図っていただいて、この改正案がやはり円滑に進んでいくことを私自身も望んでまいりますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
…
この発言のページ
18藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれ…
この発言のページ
19
中野英幸(自民)
ありがとうございました。
濫用的通報というものについては、やはり、どこまでが信憑性があるのかということについては非常に判断をつけるのに御苦労をされる点が多々あるかと思いますが、しかしながら、自己の利益のためにこういった濫用的な通報をされることはやはりあってはならないことだと思いますので、そういった意味では、今御答弁いただいたとおり、やはり刑法ではどうしても話を進めていくには非常に厳しいものがあるということは十二分に理解をいたしました。
また、この件については、やはり何といいましても、これから施行を通じて、状況によってはいろいろと御判断をいただき、また…
この発言のページ