志水芙美代弁護士/市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事

2025年4月22日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

先ほどの、昭和六十一年の最高裁が今も配置転換の場合の法理として生きているというお話をさせていただいたんですけれども、今、労働者が配置転換が無効であるというふうに争おうとしたときには、その権利濫用の枠組みの中で主張、立証せざるを得ないというところがあります。

業務上の必要性のところで頑張って立証しないといけないというところがあるんですけれども、これを公益通報者保護法の枠組みの中で立証責任の転換の条項が設けられれば、通報を理由としてそういった不利益な配置転換がされたことということが立証責任として転換されてしまいますので、事業者側としては、通常の業務上の必要性としてこれまで認められてきたような、企業の合理的運営に寄与するという、その程度のものでは恐らく足りないのであろう、もう少し具体的に、なぜこの配置転換が必要であったのかということについて事業者側は主張、立証する必要があるのだろうということが一点として挙げられると思います。

あとは、事業者側の主張、立証として別の観点で申し上げますと、体制整備義務をきちんと果たしていて、通報者の情報を従事者のみで共有をして、そういう人事権行使をする部署に共有をしていないという体制がしっかりできている、こういった枠組みをしっかりつくっていくことによって、体制整備義務を貫徹することによって、通報を理由とする人事異動ではないんだよということを反証していくというような流れになっていく可能性があるかと思っております。それは法律の実効性を高めるものにもなって、よいかなと思っております。

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