大臣が重要だと言っていただいた六つの点については、本当に徹底的に、着実に進めていただきたいというふうに思っておりますし、是非、第三者による常設の検証機関についても御検討いただきたいというふうに思っております。
齋藤兵庫県知事に、百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を真摯に受け止め、元西播磨県民局長に対する処分を速やかに撤回し、名誉を回復、これを図るべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
大臣が重要だと言っていただいた六つの点については、本当に徹底的に、着実に進めていただきたいというふうに思っておりますし、是非、第三者による常設の検証機関についても御検討いただきたいというふうに思っております。
齋藤兵庫県知事に、百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を真摯に受け止め、元西播磨県民局長に対する処分を速やかに撤回し、名誉を回復、これを図るべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
まず、今回の法改正につきましては、御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではないということを御理解いただきたいと思います。 その上で、今回の法改正は、事業者の内部通報対応の体制整備の徹底と実効性の向上、さらに、保護される通報者の範囲の拡大、また、通報者探索など、公益通報を阻害する要因への対処、さらに、公益通報を理由とする不利益取扱いの抑止、救済の強化という大きく四つの観点で必要な法整備を行うものであります。 これによりまして、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能が発揮されることにつながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが…
対応するものではないという御答弁があり、大変残念に思っております。是非、その点も修正をしていただいて、対応できるようにしていただきたいというふうに思っております。 兵庫県の百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を拝読をさせていただきました。二度と起こさせないために、次のような視点も大切だというふうに思います。 一つは、公益通報者保護法の周知徹底ができていなかったのではないか。知事が、先ほども議論がありましたけれども、この法律に関する正しい知識の認識がないように思われます。正しい知識を周知徹底していただいて、通報者の保護のためにもこれは本当に重要…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今七項目挙げていただきましたけれども、その六項目、順に言いますと、法の周知徹底、二番目に事業者、行政機関の体制整備の促進、三番目に組織幹部の不正が通報された場合の通報者の保護の徹底、四番目に通報内容の当事者が調査に関与しないこと、五番目に通報者探索の禁止、六番目といたしまして通報者に関する秘密の保持、これらにつきましては、いずれも非常に重要と考えているところであります。 一方で、七番目の第三者による常設の検証機関の設置につきましては、今般の法改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入…
大臣が重要だと言っていただいた六つの点については、本当に徹底的に、着実に進めていただきたいというふうに思っておりますし、是非、第三者による常設の検証機関についても御検討いただきたいというふうに思っております。
齋藤兵庫県知事に、百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を真摯に受け止め、元西播磨県民局長に対する処分を速やかに撤回し、名誉を回復、これを図るべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
御指摘の事案につきましては、兵庫県におきまして、県議会の百条委員会や県の第三者委員会の報告書の内容を踏まえ、適切に対応されるものと考えております。私も地方議会等々も経験がありますけれども、これは非常に重いものだというふうに受け止めております。
消費者庁として、事業者における個別事案への対応についてコメントはいたしませんけれども、お気持ちも、内容につきましても、よく理解しているつもりであります。
是非、早期の名誉回復が行われるようにということで御尽力をいただきたいというふうに思います。
そして、今日は厚生労働省の副大臣に来ていただきましたので、二〇二二年度に行政機関が受けた外部通報の受理件数は二万四千四百六十件、そのうち九八%は厚生労働省の機関が受理しているということで、受理した場合、どういうことを行うのかという点、そして、今回の通報を受ける場合に実効あるものにするためにも、消費者庁とそして労働行政の職員の純増が必要だというふうに考えますけれども、まず厚生労働副大臣、そして大臣にもお願いをしたいと思います。
お答えいたします。
まず、監督署の対応について、私の方から御説明させていただきます。
労働基準監督署におきまして労働基準関係法令違反について公益通報を受けた場合には、通報された情報を精査の上、労働基準関係法令違反の疑いがあるという事案につきましては、事業場を調査し、事実を確認した上で、法違反が認められた場合はその是正を指導しております。また、法違反が度重なる等の重大、悪質な事案につきましては、刑事訴訟法に基づき、捜査を行い、送検しているところでございます。