お答えいたします。
私は刑事部門でございまして、特別監察の内容ということはちょっとにわかにお答えすることは困難なんですけれども、鹿児島県警察におきましての対応でございますけれども、鹿児島県警察におきましては、御指摘の事件に関しまして、元生活安全部長の行為が公益通報に当たるか否かについて必要な検討を行った上で対応しております。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答えいたします。
私は刑事部門でございまして、特別監察の内容ということはちょっとにわかにお答えすることは困難なんですけれども、鹿児島県警察におきましての対応でございますけれども、鹿児島県警察におきましては、御指摘の事件に関しまして、元生活安全部長の行為が公益通報に当たるか否かについて必要な検討を行った上で対応しております。
いや、村上大臣だったら全然違う答弁をされたというふうに私は信じますね。全く官僚的な答弁で。 先ほど伊東大臣は、報告書について、ある一定の納得を政府としてするんだとおっしゃいましたよね。ということは、懲戒処分は違法、不当、無効であるということも、政府としては一定の納得をするということなんですよ。そうすると、地方公務員の懲戒処分を担当する、制度を担当している総務省としては、総務大臣としては、ちゃんと、是正措置をした方がいいよという技術的助言を兵庫県に対してすべきなんですよ、しなきゃいけないんですよと私は思います。 是非、川内がこういう主張を委員会でしてい…
お答えいたします。
お尋ねは、個別の事件の捜査に関することであり、また公判係属中の案件でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
だから、公益通報者保護法に絡む様々なことというのは難しいことがいっぱいあるんだなということを、今の答弁を聞いていても感じるわけですけれども。
警察庁も、この鹿児島県警問題については、鹿児島県警に特別監察に入っていらっしゃいます。警察庁としては、この幹部警察官の手紙、文書について、これはもしかしたら公益通報なんじゃないかという観点での監察をされたのか、検討をしたのかということを教えていただきたいというふうに思います。
お答えいたします。
私は刑事部門でございまして、特別監察の内容ということはちょっとにわかにお答えすることは困難なんですけれども、鹿児島県警察におきましての対応でございますけれども、鹿児島県警察におきましては、御指摘の事件に関しまして、元生活安全部長の行為が公益通報に当たるか否かについて必要な検討を行った上で対応しております。
必要な検討を行った上でと。
じゃ、公益通報に当たる部分もあったということなんでしょうかね。そこはもう言えないと。検討はしたけれども、それがどういう結果であったかは、ちょっと今は係争中だし言えませんということなんでしょうか。
お答えいたします。
委員からも先ほど御指摘がございましたけれども、鹿児島県議会における県警幹部の答弁を引用させていただきますと、鹿児島県警察においては、元生活安全部長が、県警の前刑事部長の氏名、住所、電話番号を問合せ先として記載した上で、公表を望んでいないストーカー規制法違反事件の被害女性の個人情報を第三者に漏らしていることを踏まえ、元生活安全部長が行ったこのような悪質な行為は公益通報に当たるものではないと判断し、対応したものと承知しております。
いや、だから、公益通報に当たるか否かは、外形的に誰の名前を使ったかということももしかしたらあるかもしれませんが、大事なのは中身だと思うんですよね。県警本部長が捜査を隠蔽しようとしたのか否かということについて、真実相当性があれば、それは公益通報として取り扱われるべき事案だったのではないかというふうに私は思います。鹿児島県警はそうは思わなかったということなのかもしれないですが。 ただし、時系列的には、偶然、鹿児島県警さんが別件の捜査で押収したパソコンの中から当該元幹部警察官の手紙というものが発見をされて、そして、その後、逮捕、起訴されたと。いや、たまたま時…