消費者庁といたしまして、個別の事案に関してのコメントは差し控えさせていただきます。
藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
認識をしているというふうにお答えになられたけれども、それは、要するに、法的拘束力があるということでよろしいですよね。要するに、三号通報も体制整備義務の中に含まれるのだということでよろしいんですよね。
法定指針におきましては、三号通報に関する体制整備義務について規定している部分がございます。
兵庫県において、兵庫県知事は、体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります、我々としては対応については適切にやってきたというふうに先ほど申し上げたとおりですというふうに、三号通報は含まれないのだ、だから怪文書なのだというふうに記者会見で述べているんですね。
これは、消費者庁、認識していますか。
- (上の発言)
消費者庁といたしまして、個別の事案に関してのコメントは差し控えさせていただきます。
委員長、聞いた、今の答弁。公益通報者保護法の運用に責任を持つ、所管する消費者庁が、間違った解釈をしている知事の記者会見についてコメントしない。何じゃそれみたいな。これは、委員長、指導してください。 これは法律上のことですからね。三号通報は含まれますよと言っておいて、含まれないという知事の発言に対して、それは知りませんわと。そんなことは役所として許されないでしょう。 記者会見で兵庫県知事が、体制整備義務、法定指針の対象に三号通報は含まれないと自分は考えていると言ったということに関して、消費者庁はまず認識しているかということを私は聞いたんです。知っている…
兵庫県知事の発言については、認識をしております。
御指摘の指針につきましては、内部通報について定めている部分と、外部通報についても含めて定めている部分があるという状況でございます。
内部通報について、法定指針の対象である。三号通報についても、法定指針の対象。だから、兵庫県の第三者委員会は、元県民局長さんの文書については公益通報に当たるよ、当たりますねということを判断しているわけですよね。それにもかかわらず、兵庫県知事は、いいや、公益通報じゃないもんと言い張っているわけですよ。 それに対して、法解釈上の問題として間違ったことを言っているわけです。それについては、地方自治法に基づく技術的助言、まさしく、法解釈について、あんた、間違ったことを言っているからそれは正した方がいいよという技術的助言は、法を所管する役所として、しなければならな…