お答えいたします。
御指摘の四つの法律につきましては、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としている法律ではないということで、対象法律には含まれていないと認識しております。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
お答えいたします。
御指摘の四つの法律につきましては、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としている法律ではないということで、対象法律には含まれていないと認識しております。
では、言い方を変えます。
その対象となる五百四本の法律に、国家公務員法、地方公務員法、公職選挙法、そして政治資金規正法、これらの法律は入っていますか、教えてください。
お答えいたします。
御指摘の四つの法律については、対象法律には含まれておりません。
しつこいようですけれども、なぜこの法律が入っていないんでしょうか、教えてください。
お答えいたします。
御指摘の四つの法律につきましては、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としている法律ではないということで、対象法律には含まれていないと認識しております。
毎回同じ答弁で、壊れたレコードの針飛びのような繰り返しの答弁ですけれども、これがもし入っていたとしたら、兵庫県の行政もちゅうちょして、乱暴なことにはならなかったんじゃないか、また、安倍派の会計責任者の参考人聴取もちゅうちょなく行えたのではないかと思えるのですが。 昨今、兵庫県知事の問題に限らず、裏金問題など政治と金の問題が噴出しており、政治、行政の信頼回復のため、また、二度と兵庫県のような犠牲者や裏金問題を起こさぬ抑止策として、これらの法律を公益通報者保護法の対象に組み入れ、周知をする必要があると考えますが、伊東大臣、内閣の一員として、大変答弁しづらい…
なかなか難しい問題でございまして、事と場合によっては、これはやはり公益通報者保護法の範疇の中で検討されるべきものだな、こう思うものも自分ではあるわけでございますけれども、法律的なくくりの中でこれを対象にすべきというお話につきましては、なかなか答弁のできないところでありますので、お許しをいただきたいと思います。
ありがとうございます。
法案審議の際にも改めて質疑いたしますけれども、政治、行政の信頼回復は不可欠の公益だと思います。法律の別表には「その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの」とあります。まさに政治家と公務員そのものの役割だと思います。政令は法改正を行わずに変更できますから、日本の政治、行政の信用、信頼を取り戻すためにも、是非、伊東大臣にお力を発揮していただくことを期待して、質問を終わります。
ありがとうございます。