藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

公益通報者保護法は、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として、そうした不祥事による被害の防止を目的に制定されております。対象法律は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令としております。また、具体的な対象法令としましては、刑法を始めとする代表的な七つの法律を規定しているほか、その他の法律を政令で定めることとしております。

対象法律を政令で定めるに当たりましては、国民生活の安全、安心の確保に向けて、一つは、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としているか、もう一点としては、違反することにより国民の生命、身体、財産その他の利益への被害が生ずることが想定される規定が含まれているかという観点から選定を行っております。

前後のやりとり

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