ありがとうございます。
子供食堂、非常に最近増えているわけでございますけれども、きちんと保険に九割加入をしていただいているということで、すばらしいわけでありますが、一方、その川上にあるフードバンクが五割程度ということで、やはりそこの底上げというか、それが必要になってくるんだろうなというふうに思っております。
トレーサビリティーと情報伝達もやはり非常に重要でありますから、こういったところの把握についても、是非今後検討をお願い申し上げたいというふうに思っております。
では、続いて、このガイドライン周知の、その先の話をさせていただきたいと思います。
アメリカでは、食品廃棄と食料不足が大きな課題になっておりまして、食品の寄附を促進するために、よきサマリア人の法という免責制度を一九九六年に導入をしております。これは、誠意を持って食品が寄附される限りは、寄附した食品によって意図しない事故が起きても、刑事上及び民事上の責任が問われないという連邦法であります。これによって食品寄附やフードバンクが大きく広がったと考えられております。
現在、我が国では、フードバンクがアメリカに比べて著しく少なく、子供食堂など子供たちに渡る食料品もやはり限定的であります。子供食堂が単に貧困対策のみであれば、子供の貧困を我が国から一切なくしていくということでも、それは一つ方法であるというふうには思うんですけれども、子供食堂は、そういった子供の貧困対策と同時に、地域のきずなの再構築に非常に大きな役割を果たしていると考えております。
私が視察した子供食堂では、高齢者の方と子供たちが一緒に遊んで、子供には成長を、高齢者には生きがいを提供しておりました。しかし、子供食堂はどこも運営が苦しくて、フードバンクが大きく拡充されることで子供食堂がもっともっと広がっていくことが重要であると考えております。
そこで、お聞きをいたします。
アメリカにはこのような免責制度がございますけれども、食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方について、日本ではどのように検討されておられますでしょうか。お答えください。
25井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
まず、通知の発出につきましては、二月の五日に、各自治体、事業者団体、フードバンク団体、子供食堂、消費者団体などなどに周知をしているところでございます。
また、説明会につきましては、いろいろな食品フェアですとかシンポジウムですとかセミナーとか、各団体の方からも御要請をいただいて、それに対応するということも含めまして、順次進めているところでございます。
機関誌につきましても、こちらの方からも働きかけながら、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。
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26
今枝宗一郎(自民)
ありがとうございます。
そういった周知活動を通じて、果たしてどれだけの、今、フードバンクだとか、また子供食堂だとか、そういったところの話がございましたけれども、そういったところの団体がこのいわゆる食品寄附ガイドラインを知っているのか、把握ができているのか、そういったことの実態調査みたいなものも、今後是非考えていただければありがたいなというふうに思っております。
結局、ガイドラインを発出しても、多様な主体がおられますので、その方々がなかなかそれを把握を本当にできているのかということを、やはり政府としてもよくよく理解をして政策を打っていく、そういった必要…
この発言のページ
27井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
フードバンク団体の保険加入状況につきましては、昨年、全国二百七十一団体を対象に消費者庁が調査したところ、回答のあった百三十六団体のうち約五割の団体が、フードバンク活動に伴い発生する損害に対処するための保険に加入をしているという結果でございました。
また、子供食堂につきましては、昨年、全国約一万団体を対象に民間団体が調査したところによれば、回答のあった千三百七団体のうち約九割の団体が、ボランティア活動に伴い発生する損害に対処するための保険等に加入をしているとの結果でございました。
これらを踏まえまして、食品寄附ガイドラインで推奨し…
この発言のページ
- (上の発言)
28
今枝宗一郎(自民)
ありがとうございます。
子供食堂、非常に最近増えているわけでございますけれども、きちんと保険に九割加入をしていただいているということで、すばらしいわけでありますが、一方、その川上にあるフードバンクが五割程度ということで、やはりそこの底上げというか、それが必要になってくるんだろうなというふうに思っております。
トレーサビリティーと情報伝達もやはり非常に重要でありますから、こういったところの把握についても、是非今後検討をお願い申し上げたいというふうに思っております。
では、続いて、このガイドライン周知の、その先の話をさせていただきたいと思います。
アメリカでは、食品廃棄と食料不足が大きな課題になっておりまして、食品の寄附を促進するために、よきサマリア人の法という免責制度を一九九六年に導入をしております。これは、誠意を持って食品が寄附される限りは、寄附した食品によって意図しない事故が起きても、刑事上及び民事上の責任が問われないという連邦法であります。これによって食品寄附やフードバンクが大きく広がったと考えられております。
現在、我が国では、フードバンクがアメリカに比べて著しく少なく、子供食堂など子供たちに渡る食料品もやはり限定的であります。子供食堂が単に貧困対策のみであれば、子供の貧困を我が国から一切なくしていくということでも、それは一つ方法であるというふうには思うんですけれども、子供食堂は、そういった子供の貧困対策と同時に、地域のきずなの再構築に非常に大きな役割を果たしていると考えております。
私が視察した子供食堂では、高齢者の方と子供たちが一緒に遊んで、子供には成長を、高齢者には生きがいを提供しておりました。しかし、子供食堂はどこも運営が苦しくて、フードバンクが大きく拡充されることで子供食堂がもっともっと広がっていくことが重要であると考えております。
そこで、お聞きをいたします。
アメリカにはこのような免責制度がございますけれども、食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方について、日本ではどのように検討されておられますでしょうか。お答えください。
29井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方についてでございますが、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用しまして、令和五年に法的措置も含め政府全体で検討を進めた結果、現状においては、まずは食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとされました。そのため、令和六年に食品寄附ガイドラインを策定するとともに、食品寄附促進に係る一連の施策を進めているところでございます。
また、令和七年三月二十五日に変更案が閣議決定されました食品ロス削減の基本方針におきましては、食品寄附ガイドラインの運用後の実態把握、社会…
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今枝宗一郎(自民)
どうもありがとうございます。
食品寄附ガイドラインの普及によって食品寄附に対する社会的な信頼性を高めていくということが非常に重要であるということを、改めて理解をさせていただいているところであります。
それでは、今後、ガイドラインがどの程度普及したら、日本においても民事責任の在り方についてなど検討できるようになるとお考えでしょうか。これは大臣にお聞きをしたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御指摘の点につきましては、先月閣議決定をいたしました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に明記をしたとおりでありまして、食品寄附ガイドライン運用後の食品寄附の実態把握、社会福祉や食品アクセスの確保の観点からの食品寄附促進の必要性、さらに社会全体のコンセンサスの醸成等を踏まえる必要がありまして、現状において明確な答えは困難なところであります。
そうした点を踏まえた上で、一定の管理責任を果たせる食品寄附関係者による食品の寄附に伴って生ずる民事責任の在り方につきまして、最終受益者の被害救済にも配慮した法的措置を講ずることを目指してまいりたいと思うところで…
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