先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます。
認可後におきましても、公益信託に関する法律におきまして、不適切な勧誘の禁止、受託者に対する規制もございます。それから、公益信託の受託者に対する検査監督権限等の措置が講じられておりまして、利用者保護の観点から、信託業法と比較して十分な水準の規制監督権限が確保されているものと承知しております。
私ども、公益信託法が成立いたしましてから、内閣府において政令や内閣府令等が策定される手続の過程におきまして、私どもとしても全面的に協力させていただきまして、信託業法と同水準の、例えば行為規制など、どういった規定が置かれるかについて、よく御相談にあずかってきたところでございます。
振り返ってまいりますと、古い公益信託の法律は片仮名法でございまして、全部で十二条しかない非常に簡素なものでございまして、この点、今回の新しい公益信託法では、行為準則といったものも法律上の規定として置かれたりしてございます。この点を鑑みまして、私ども金融庁としましては、二重の規制、監督を避けるという観点から、これを適用除外として、公益信託が適切に活用されていくことを期待しているものでございます。
44岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
そのような猶予制度がしっかりあることをお聞きして、安心しました。
誠実に税務申告を行う事業者が過度な負担を感じることなくデジタル化のメリットを享受できる環境を整えることは、税務行政の信頼性と経済の活性化にとって極めて重要であります。電子帳簿保存法改正は、デジタル化による納税の効率化と透明性向上を目指す重要な取組ですが、現場の中小事業者がその負担に耐え切れず、税務申告の意欲を損なう事態になることは避けなければなりません。行き過ぎた規制を修正することは非常によいことだと考えますが、しっかりと周知に努めていただきたいと思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今御説明させていただきましたように、令和三年度税制改正において、電子取引の取引情報を税法が定める保存要件に従ってデータのまま保存しなければならないとされたところでありますが、中小企業にとっては事務負担が重い、対応できないといった強い要望を頂戴し、令和五年度税制改正で、先ほど説明をさせていただいた猶予措置が整備されたところでございます。まずは、こうした電子帳簿等保存制度の猶予措置、これの周知をしっかり図っていきたいと思っております。
他方で、我が国はいわゆる人口減少に基づく供給制約の時代に入ったと指摘をされ、今後の日本経済の成長、また企業が成長を進める上…
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46岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
まだ知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、周知の方、よろしくお願いいたします。
それでは、信託業法の改正について伺ってまいります。
信託業法の改正案は、公益信託の活用を促進し、社会課題の解決と公益の増進を図るため、硬直的な制度を見直すものだと理解しております。従来主務官庁が監督していた公益信託を、信託財産・事務の範囲拡大、受託者範囲の拡大、許可、監督制の廃止を柱とし、内閣府や都道府県知事による一元的な管理、信託管理人制度を導入して、柔軟かつ透明な運用を目指すものだと理解しています。
しかし、信託業法の適用除外、認…
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- (上の発言)
47油油布志行金融庁企画市場局長
先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます。
認可後におきましても、公益信託に関する法律におきまして、不適切な勧誘の禁止、受託者に対する規制もございます。それから、公益信託の受託者に対する検査監督権限等の措置が講じられておりまして、利用者保護の観点から、信託業法と比較して十分な水準の規制監督権限が確保されているものと承知しております。
私ども、公益信託法が成立いたしましてから、内閣府において政令や内閣府令等が策定される手続の過程におきまして、私どもとしても全面的に協力させていただきまして、信託業法と同水準の、例えば行為規制など、どういった規定が置かれるかについて、よく御相談にあずかってきたところでございます。
振り返ってまいりますと、古い公益信託の法律は片仮名法でございまして、全部で十二条しかない非常に簡素なものでございまして、この点、今回の新しい公益信託法では、行為準則といったものも法律上の規定として置かれたりしてございます。この点を鑑みまして、私ども金融庁としましては、二重の規制、監督を避けるという観点から、これを適用除外として、公益信託が適切に活用されていくことを期待しているものでございます。
48岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
次に、監督リソースの確保についてお伺いをしたいと思っておりましたが、先ほど海江田委員からも質問がありましたので、この質問については省略をさせていただきたいと思います。
最後に、公益信託の信頼性の確保と適用除外に関する大臣のお考えについて伺いたいと思います。
いわき信用組合やスルガ銀行の問題で、今、金融機関への信頼が大きく揺らいでいるところかと思います。本改正による公益信託は、社会問題を解決し、公益を増進する大切な仕組みです。しかし、信託財産の損失や委任者の保護が不十分だと、制度への信頼が失われるおそれがあります。
内閣府に…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、スルガ銀行、いわき信用組合などのお話をいただきましたけれども、こうした金融機関における不祥事は、まさに金融機関に対する国民の信頼を大きく傷つけるものであり、大変遺憾であると同時に、我々金融庁としても、やはり、これまでの経緯をしっかり踏まえて、この事態を重く受け止め、まさに、早期解決あるいは厳正な対応、これにしっかり取り組んでいきたいと思っております。
その上で、公益信託については、今るる御説明させていただきましたけれども、信託業法において求められているものとの関係で、事務の間でそれを詰めてまいりました。そうした中で、委託者保護の観点から、信託業法…
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50岸岸田光広(国民)
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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