先ほど御答弁申し上げましたような、税制上の措置というものが公益信託に関して措置されていることでございますけれども、公益信託を勧誘する際に、こういった税制優遇があるというそのこと、事実を述べること自体は制限されるものではないというふうに考えてございます。
先ほど申しましたように、今検討中の内閣府令案におきまして、虚偽のことを寄附者に告げる、そして勧誘するというようなことにつきましては規制をすることを予定をしております。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
先ほど御答弁申し上げましたような、税制上の措置というものが公益信託に関して措置されていることでございますけれども、公益信託を勧誘する際に、こういった税制優遇があるというそのこと、事実を述べること自体は制限されるものではないというふうに考えてございます。
先ほど申しましたように、今検討中の内閣府令案におきまして、虚偽のことを寄附者に告げる、そして勧誘するというようなことにつきましては規制をすることを予定をしております。
今私が聞いたのは、第三者もできるんだということ、それから、かなり、例えば不動産の販売業者がリストを基にして電話をかける、これはよくやっていることですけれども、それと同じようなことはできるということですよね。 あと、もう一つ問題なのは、これは大臣にも関係してきますけれども、税制上の優遇という措置があるわけですよ。これは必ず、税制上の優遇がありますよと言って勧誘するわけですよ。それは禁じられていないでしょう、事実、あるんだから。税制上の優遇がありますよと言って勧誘することは禁じられていない。 改めてですけれども、税制上の優遇というのを、委託者、受託者、両…
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に、公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等に対しましては所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の委託者に対しましては出捐金の損金算入、また、受託者に対しましては信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
これはかなり大きいんですね、はっきり言って。 例えば、NPO法人、認可のNPO法人というのは、これは税制上の寄附金控除の優遇はありませんよ。だから、わざわざ、どのくらいちゃんと行き渡っているかということをチェックをして、そして、やはり、特定寄附の控除を受けるためには認定NPO法人にならなきゃいけないわけですよ。 今度の受託者は、それこそ本当に、まさに認可を受けて、そして受託ができるわけですよね。この問題は実は大きな問題があって、しかも、宣伝のときに、宣伝というか勧誘ですね、自分の純粋な気持ちからここに寄附をしたいということ、そうしたら、その結果、その…
先ほど御答弁申し上げましたような、税制上の措置というものが公益信託に関して措置されていることでございますけれども、公益信託を勧誘する際に、こういった税制優遇があるというそのこと、事実を述べること自体は制限されるものではないというふうに考えてございます。
先ほど申しましたように、今検討中の内閣府令案におきまして、虚偽のことを寄附者に告げる、そして勧誘するというようなことにつきましては規制をすることを予定をしております。
だから、私は、事実を言っちゃいかぬということじゃないんですけれども、やはり、殊更にやるのは、これは禁ずべきですよ。殊更がどういうことかといえば、そこはまたおのずから、また細かく決めていけばいい話ですし、それはおのずから分かってくることですね。 もうちょっと時間が、食料品の消費税のことも、せっかく金融大臣兼ねて財務大臣がいるわけですので聞きたいわけでございますが、結論的に言いますと、やはり、例えばですけれども、一定金額以上の、一億円でも、十億円ではちょっと大き過ぎるかな、もう少し薄く五億円なんというのも一つあるんですけれども、一定の金額以上の規模の信託に…
お答え申し上げます。 公益信託に関する法律の改正は、社会のニーズに柔軟に対応しながら社会的課題の解決のために中核的な手段となることを企図して、全面的に改正されたものと承知しております。 この新しい公益信託の制度では、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを有する行政庁において、定められました内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、信託財産の金額の多寡にかかわらず、それを適正に処理するために必要な受託者の業務執行能力等が、これは公益信託ごとに、一本一本、公益信託ごとに審査されるということ。それから、内閣府に置かれました公益認定等委員会などの第三者…
金額の多寡にかかわらずということを言っているけれども、これはかかわらなきゃ駄目なんですよ。やはり、金額の多いところはそれだけリスクも、何かあったときのリスクは非常に大きなものになるから、私は、是非、今後、金額の多い少ない、規模の大きい小さいによって改めるべきだ、線を引くべきだというふうに思っています。 それから、最後になりますけれども、今、消費税の問題、特に私は食料品の消費税にこだわりたいんですよ。 日本の食料品の軽減税率、食料品は軽減税率で八%ですけれども、標準税率は一〇%ですよ。この一〇%と八%の間に二%しかないわけですよ。つまり、標準税率の八割…