おはようございます。立憲民主党・無所属の海江田万里です。
今日は、立憲民主党からこの法案の審査、質疑に立つのは私だけでございまして、そして時間も三十分と限られておりますから、答弁の皆さんは、なるべく短く、しかも的を射た答弁をお願いしたいと思います。
さて、この法案ですけれども、昨年の公益信託に関する法律、これは内閣委員会で審議をして、そして本会議を経て成立をしたわけでございますが、その法律の成立が今回の信託業法の改正案につながるわけでございます。
要点は、これまで信託銀行が行っていた信託業務を広く開放しようということだろうと思いますが、この法律の主なプレーヤーは、委託者ですね、寄附をする人、それからそれを受ける受託者、それに信託管理人、これは内部でまさに管理するというか統制を取るということですけれども、この三者が主なプレーヤーになって、中でも受託者が大事だろうと思います。
この受託者につきまして、これまでは、信託では、免許を与えられた信託銀行が行っていたわけですが、今度は、受託者が行政庁の認可を受け、信託業務を行うわけであります。もちろん、それによって従来の信託業法の適用は受けないということになります。その意味では、金融庁はこれまでの監督、検査の権限を新たな制度の下では放棄をするということになりますから、いわば、信託業務と、もちろん信託銀行に対する監督は残りますけれども、新たな信託業務と金融庁は縁を切るということで、その意味では、縁切り法案といいますか、金融庁の方々は何となくほっとしたような表情ではないだろうかと拝察しますが、そうした前提の中で、以下、具体的な質問に入ります。
この法律が成立をしますと、来年の四月に施行予定で、そして、最初の数年間、やはりスタートしてからの数年間が大切だと思いますので、一体、どのくらいの新規の信託案件が出ると予想しているのか、これは内閣府で結構でございますので、お答えいただきたいと思います。
1
井林辰憲(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、信託業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府公益法人行政担当室長高角健志君、金融庁企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、財務省主税局長青木孝徳君、理財局長窪田修君、国税庁次長小宮敦史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
井林辰憲(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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3
井林辰憲(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。海江田万里君。
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- (上の発言)
4
海江田万里(立憲)
おはようございます。立憲民主党・無所属の海江田万里です。
今日は、立憲民主党からこの法案の審査、質疑に立つのは私だけでございまして、そして時間も三十分と限られておりますから、答弁の皆さんは、なるべく短く、しかも的を射た答弁をお願いしたいと思います。
さて、この法案ですけれども、昨年の公益信託に関する法律、これは内閣委員会で審議をして、そして本会議を経て成立をしたわけでございますが、その法律の成立が今回の信託業法の改正案につながるわけでございます。
要点は、これまで信託銀行が行っていた信託業務を広く開放しようということだろうと思いますが、この法律の主なプレーヤーは、委託者ですね、寄附をする人、それからそれを受ける受託者、それに信託管理人、これは内部でまさに管理するというか統制を取るということですけれども、この三者が主なプレーヤーになって、中でも受託者が大事だろうと思います。
この受託者につきまして、これまでは、信託では、免許を与えられた信託銀行が行っていたわけですが、今度は、受託者が行政庁の認可を受け、信託業務を行うわけであります。もちろん、それによって従来の信託業法の適用は受けないということになります。その意味では、金融庁はこれまでの監督、検査の権限を新たな制度の下では放棄をするということになりますから、いわば、信託業務と、もちろん信託銀行に対する監督は残りますけれども、新たな信託業務と金融庁は縁を切るということで、その意味では、縁切り法案といいますか、金融庁の方々は何となくほっとしたような表情ではないだろうかと拝察しますが、そうした前提の中で、以下、具体的な質問に入ります。
この法律が成立をしますと、来年の四月に施行予定で、そして、最初の数年間、やはりスタートしてからの数年間が大切だと思いますので、一体、どのくらいの新規の信託案件が出ると予想しているのか、これは内閣府で結構でございますので、お答えいただきたいと思います。
5高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
公益信託は、公益法人とともに、民間公益活動の一翼を担うものでございます。この二つの制度が民間公益活動の選択肢として共に活用されることを通じて、民間公益の活性化を図り、社会課題の解決に向けた取組を促進することを目指しているものでございます。
現行の公益信託は、平成十五年の五百七十二件をピークに減少傾向にございます。今般の制度改正により、公益信託が使いやすく、国民の皆様から信頼いただける制度となることから、近年の減少傾向を反転して、過去のピークを上回ることができるように普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
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6
海江田万里(立憲)
今、過去が五百七十余件、そして、それを上回るということでございますが、恐らく千件近くなるのではないだろうか。と申しますのは、受託者になれる人たちが、これは当然、行政庁の認可を受けなければなりませんが、例で挙げていますのが、NPO法人。これが大体今、四万ぐらいあります。かなり異動がありますけれども、四万ぐらいあろうと。それからあと、公益法人。公益法人全体でいうと、大体一万件ぐらいあるということです。そのほかに自然人。これは一般の人間でありますけれども、これも受託者になれるということですから、受託者になれる人たちの数というのは大変大きなものでありますね。
…
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7高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
御指摘のとおり、公益信託制度の信頼性を確保する上で、認可そして監督のための実効的な体制を整備することが不可欠でございます。内閣府では、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってきております。
令和八年度からの制度施行に向けて、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されるということに伴う合理化であるとか、あるいはDXの推進等による業務の効率化を図りながら、引き続き必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
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