ありがとうございます。
今おっしゃった、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれているというところで、先ほど私が申した、日々の生活、ほぼ全ての人、毎日というキーワードに当てはめるのであれば、日常生活における情報媒体は日々の生活、幅広い層はほぼ全ての人、日々読まれているは毎日、こういう形で三つのキーワードに結びついているのではないかと考えております。
資料の二番、これをちょっと御確認ください。
これは一般社団法人日本新聞協会のデータではございますが、二〇二四年段階で、この資料によると、一世帯当たりの発行部数というのが、一番上の行にありますが、〇・四五となっていて、スポーツ新聞、これを除くと、割り算すると〇・四二となって、世帯の過半数見合いも発行していないという状況になっています。
また、これは世帯で割っていますけれども、当然、新聞は会社で読む方、定期購読されて、財務省もされていると思いますけれども、されているところを考えますと、世帯の数以上に日々の生活に入っているのかどうなのかということもありますし、あくまで発行部数ですので、発行部数に関しては、いわゆる押し紙問題とかそういうのもありますので、実際の購入数は不明となっていると思いますが、実際家庭に届いている数というのは、より少ない数であることは明らかかと思います。
資料の三ですね。これも同じデータからなんですけれども、月ぎめ新聞の購読状況はという資料です。
上の方にいろいろ書いていますけれども、分かりやすいのが図二十四の一、月ぎめで取っている新聞の割合というところで、取っているという御家庭は五三・八%となっています。
釈迦に説法ですけれども、新聞は全てが八%ではなくて、キオスクとかで買うものは一〇%で、あくまで定期購読している部分だけが八%となっていることを考えますと、月ぎめの新聞の購読状況が五三・八で、添付資料二の世帯当たり発行部数に掛けると、一世帯当たりの発行部数というのは〇・二四になって、月ぎめの新聞を取っている人はかなりの少数派に今はなってしまっているのではないかなと感じてしまいます。
そして、資料四ですね。資料四の下の方、図二十四の五で、月ぎめで新聞を取っている人の割合、年齢別、時系列でいうと、結果として、七十代が七六・七%、六十代が六五・三%、そして五十代以下になると、四七・五%という形で、ある意味、五十代以下の方は五〇%も月ぎめで新聞を購読していないという状況にあろうかと思います。
このように考えますと、新聞は日常生活における情報媒体ではなく、そして、幅広い層に読まれているわけでもなく、また、日々読まれているということでもないというふうにしか、資料を見ると感じられないのですけれども、ある意味、軽減税率対象にしている根拠、これを失っているんじゃないのかなと考えていますが、大臣の御見解、どのように考えられているのか、お願いいたします。
118青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
軽減税率の対象品目を議論しておりました際の御議論として、今委員からも御指摘がありましたけれども、日々の消費、利活用の状況や、消費税の逆進性を緩和する効果、合理的、明確な線引きの必要性、社会保障財源である消費税への影響などの事情を総合勘案して判断されたものと承知しておりまして、御指摘の逆進性の問題もその中の一つの項目でございました。
この発言のページ
119萩萩原佳(維新)
逆進性、どちらかというと聞きたかったのは対象の方なんですけれども、軽減税率としたものに対しては、重要なのは、日々の生活でほぼ全ての人が毎日使うということかなと。そういう枕言葉、キーワードが重要じゃないのかと考えています。飲食料品などはもちろんですけれども、日々の生活でほぼ全ての人が毎日消費するもの、飲食品はそうですけれども。ただ、軽減税率に関しては、飲食料品のみではなく、定期購読契約に基づいて週二回以上発行される新聞も軽減税率の対象となっています。
ここで確認させていただきますが、定期購読の新聞も軽減税率の対象となっている理由をお示しください。お願いし…
この発言のページ
120青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
まず、酒、外食を除く飲食料品については、ほとんど全ての人が毎日何らかの飲食料品を購入し、日常の消費支出において相当大きな割合を占めていること、そして、食品表示法などに基づきまして合理的、明確な線引きが可能であることなどの事情を総合勘案し、対象品目とされたものと承知しております。
一方、定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞につきましては、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていることなどの事情を総合勘案し、対象品目とされたものと承知をしております。
この発言のページ
- (上の発言)
121萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃった、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれているというところで、先ほど私が申した、日々の生活、ほぼ全ての人、毎日というキーワードに当てはめるのであれば、日常生活における情報媒体は日々の生活、幅広い層はほぼ全ての人、日々読まれているは毎日、こういう形で三つのキーワードに結びついているのではないかと考えております。
資料の二番、これをちょっと御確認ください。
これは一般社団法人日本新聞協会のデータではございますが、二〇二四年段階で、この資料によると、一世帯当たりの発行部数というのが、一番上の行にありますが、〇・四五となっていて、スポーツ新聞、これを除くと、割り算すると〇・四二となって、世帯の過半数見合いも発行していないという状況になっています。
また、これは世帯で割っていますけれども、当然、新聞は会社で読む方、定期購読されて、財務省もされていると思いますけれども、されているところを考えますと、世帯の数以上に日々の生活に入っているのかどうなのかということもありますし、あくまで発行部数ですので、発行部数に関しては、いわゆる押し紙問題とかそういうのもありますので、実際の購入数は不明となっていると思いますが、実際家庭に届いている数というのは、より少ない数であることは明らかかと思います。
資料の三ですね。これも同じデータからなんですけれども、月ぎめ新聞の購読状況はという資料です。
上の方にいろいろ書いていますけれども、分かりやすいのが図二十四の一、月ぎめで取っている新聞の割合というところで、取っているという御家庭は五三・八%となっています。
釈迦に説法ですけれども、新聞は全てが八%ではなくて、キオスクとかで買うものは一〇%で、あくまで定期購読している部分だけが八%となっていることを考えますと、月ぎめの新聞の購読状況が五三・八で、添付資料二の世帯当たり発行部数に掛けると、一世帯当たりの発行部数というのは〇・二四になって、月ぎめの新聞を取っている人はかなりの少数派に今はなってしまっているのではないかなと感じてしまいます。
そして、資料四ですね。資料四の下の方、図二十四の五で、月ぎめで新聞を取っている人の割合、年齢別、時系列でいうと、結果として、七十代が七六・七%、六十代が六五・三%、そして五十代以下になると、四七・五%という形で、ある意味、五十代以下の方は五〇%も月ぎめで新聞を購読していないという状況にあろうかと思います。
このように考えますと、新聞は日常生活における情報媒体ではなく、そして、幅広い層に読まれているわけでもなく、また、日々読まれているということでもないというふうにしか、資料を見ると感じられないのですけれども、ある意味、軽減税率対象にしている根拠、これを失っているんじゃないのかなと考えていますが、大臣の御見解、どのように考えられているのか、お願いいたします。
122
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほど、何で新聞が軽減税率の対象になっているかということで、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること等の事情を総合勘案しということでございます。
全国あまねく均質に情報を引き続き提供していただいているんだろうと思いますが、その上で、幅広い層、日々、ここをどういうふうに解釈するかということが今の御論点だというふうに思いますけれども、幅広い層というのは、別に、全員という意味では多分ないんだろうというふうに思っておりますので、だんだんだんだん新聞を取る方が減ってきているという御指摘はそのとおりだというふう…
この発言のページ
123萩萩原佳(維新)
全員じゃないという話をされていましたけれども、やはり、税は理屈とよくおっしゃっておりますけれども、全然理屈に合っていないんじゃないのかなと思います。食料品と新聞を同一視して軽減税率の対象としていること、これに関しては、国民の皆様、何でなんだという声が非常に大きいと思いますので、消費税軽減税率導入当時はまだ根拠があったのかもしれませんが、少なくとも今の時点ではもうないと考えておりますので、是非、今回、我々、食品消費税ゼロ、これを含めた減税の議論をさせていただいておりますが、新聞に関しても併せて、標準税率に戻すことも御検討いただくことを要望させていただいて、…
この発言のページ
124
井林辰憲(自民)
次に、田中健君。
この発言のページ