屋敷利紀金融庁総合政策局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、資金決済法において、暗号資産交換業者に対して顧客資産の分別管理が義務づけられており、その管理状況について、定期的に外部監査を受けた上で、当局に報告することなどが義務づけられております。

また、金融庁は、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおいて、事業者の監督上の着眼点として、社内規則に分別管理の執行方法が具体的に定められ、利用者との契約に反映しているか、自己の財産と利用者財産等が明確に区分され、かつ、個々の利用者の金銭の残高、暗号資産の数量について直ちに判別できることとしているかといった点を定めております。

各業者における分別管理の体制につきまして、金融庁では、新規登録の審査時に、適切な体制が整備されているかを確認しているほか、既存の業者に対しても、立入検査を含めたモニタリングを通じて継続的に確認を行っているところでございます。

金融庁といたしましては、引き続き、各業者において適切に顧客資産の分別管理がなされているかについて、しっかりとモニタリングしてまいりたいと考えております。

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